• 締切済み

車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)運転範囲

作業上の運転資格についての質問です。 (公道上の運転については、いずれも大特免種の範疇になりますので疑問は持っていません) 建機運転資格について以下の2資格の関係で、疑問を持っています。 (1)車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能 (2)ショベルローダー等運転技能 (1)を修了していれば、(2)の修了は不要と認識してもよろしいのでしょうか? それとも、(2)は、(1)に包含されているという認識は誤りで、 (1)の修了だけでは、(2)の車両をすべて運転できるという認識は誤りでしょうか? 実は、先日(1)を修了しましたが、実技および試験の際に使用した車両は、 ショベルローダーを使いました。 もし、(2)を修める際に、同じ車両を使用するのであれば、 (2)の修了は不要であり、(1)に(2)は包含されているのか? 言うなれば、(1)は(2)の上位資格に相当しているのか? と思いました。 詳しい方の回答をいただければ助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • neomac
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

結論として 車両系建設機械技能講習修了証でショベルローダーの作業は出来ません。 ショベルローダーは「荷役系機械」ですので別途「ショベルローダー」運転技能講習修了証が必要になります。 車両系建設機械運転技能講習の実技に使用されるのは「ショベルローダー」ではなく「ホイールローダー」です。 どちらも機械の形は似ていますが「ホイールローダー」は4輪駆動、「ショベルローダー」は2輪駆動で、後輪は前輪に比べて小さく、ブレーキも付いておらず単に操向操作する機能しかありません。 「ホイールローダー」は車体が2分割された中折れ式になっていてこれで操向操作します。 従って「ホイールローダ」のバケットを取り外し、材木等を挟む装置の付いた「ログローダー」は「荷役系機械」になり「ショベルローダー」運転技能講習修了証が必要になります。 機械本体が「ホイールローダー」であっても「ログローダー」を作業運転することは出来ません。 よく街中で山積みになった砂利や砂の小運搬に用いられるのは「ショベルローダー」です。 「ホイールローダー」は大きな土木工事の現場や採石場などで使用されています。 また車両系建設機械運転技能講習修了証があれば掘削作業に使用される「バックホウ」の作業運転もすることが出来ますが「ショベルローダー」運転技能講習修了証では「バックホウ」の作業運転は出来ません。 ただ「バックホウ」でも油圧のブレーカが装着された解体用のものを操作するには別途車両系建設機械「解体用」の技能講習修了証が必要になります。 以上、回答致します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう