出資法についての疑問:不特定多数からの出資と株式買取の制約は?

このQ&Aのポイント
  • 自分で開業するため、出資を考えていますが、出資法の解釈で不明な点があります。不特定多数からの出資で元本保証はできるのでしょうか?知人・親戚限定での出資は不特定多数に該当するのでしょうか?また、出資を軌道に乗せてから買い取ることは可能でしょうか?
  • 出資法での問題点として、不特定多数からの出資で元本保証はできないことがあります。知人・親戚限定の出資も不特定多数に該当する場合があります。また、出資を軌道に乗せてから買い取ることは可能かどうかも不明です。
  • 出資法における問題点は、不特定多数からの出資で元本保証はできないことや、知人・親戚限定の出資も不特定多数に該当する場合があることです。出資を軌道に乗せてから買い取ることは可能かどうかも確認が必要です。
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出資について

現在務めている会社が事業から撤退する予定のため、自分で開業しようと思っております 資金が不足しているので、知人等から出資を募ることも考えているのですが、その際に出資法の解釈で不明な点があり質問させて頂きます 出資法で不特定多数から元本を保証しての出資を受けてはならないという項目が問題で (1)5万円一口で年1万円の配当(5千円ずつ2回配当) (2)1年区切りで株を自由に買い取れる旨を定款に入れられるか(要は軌道に乗って出資分が不要になった場合に無条件で買い取りたい) このあたりがどうなのかがわかりません (1)は不特定多数でなければ元本保証として高金利をうたってもいいのでしょうか? 元本保証自体行なってはダメですか? 不特定と多数の具体的な目安はどの程度でしょうか?(私の場合、知人・親戚のみで5人以下になると思います) (2)はむしが良すぎるでしょうか? 5千円ずつの配当を年2回行い1年後に株式の買取(MBO)を5万円で行うと言う形が確約(できれば定款で)出来ればと思っております ご教示いただければ幸いです よろしくお願いいたします

  • off27
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#147353
noname#147353
回答No.2

補足です。(参考意見) >不特定多数でなくてもやはり保証するという形では無理のようですね 出資法違反になりますので… 「~により、元本及び、配当が確保できます。但し、保証はできません。」と明示しても良いかもしれません。 >取得条項付株式というのは当然対価を支払ってということなのでしょうか? 定款の内容によります。 たとえば、 ・"会社が軌道に乗ったと判断した時"に株主の同意なしに会社が強制に取得できる条項 ・当該種類株式の買取価額は1株につき、5万円とする。 とすれば、できます。

off27
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした 望んでいた回答が得られましたので、ベストアンサーとさせて頂きます 本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#147353
noname#147353
回答No.1

(1)5万円一口で年1万円の配当(5千円ずつ2回配当) 「―の配当を予定しております。但し、元本及び、配当は保証できません。」と記載すれば良いのでは (2)1年区切りで株を自由に買い取れる旨を定款に入れられるか(要は軌道に乗って出資分が不要になった場合に無条件で買い取りたい) 取得条項付株式…一定の条件が整った場合において、株式会社は、株主の同意なしに、その発行済み株式を取得できる。

off27
質問者

お礼

回答有難う御座います 不特定多数でなくてもやはり保証するという形では無理のようですね 取得条項付株式というのは当然対価を支払ってということなのでしょうか?(当然支払いますが、明記されてないので念のため)

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