未婚の叔父・叔母について-介護や葬儀の対応方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 未婚の叔父・叔母の介護や葬儀について、対応方法を知りたいです。私は幼少の頃以来、面識がなく、金銭的な余裕もありません。
  • 叔父・叔母が未婚の場合、介護や葬儀について不安です。自身の年齢も考慮しつつ、どのように対処すれば良いのか教えてください。
  • 未婚の叔父・叔母の介護や葬儀について悩んでいます。金銭的な負担や体力的な問題もあり、どのようにサポートすれば良いのかアドバイスをお願いします。
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叔父・叔母が未婚の場合の介護や葬儀について。

不謹慎な話ですが、叔父・叔母が未婚の場合葬儀はどうしたらよいのでしょうか。 60後半~70半ばぐらいの未婚の叔父・叔母が3人います。 全て母方です。母のきょうだい全員未婚なんです・・・ 体調も悪く入院した等の話も聞きますし、貯金もあまりしていない人達らしく母にお金を貸してくれと言う事もあるようです。 (私は幼稚園ぐらいに会った以来会ってません) あと、父は兄弟が5人いるのですが全員結婚して子供がいます。 ですが私の両親は親戚付き合いをしたくなかったらしく、年賀状等最低限の付き合いしかしておらず私が父方の親戚に会ったのも3歳ぐらいの時などです。 私の両親は60前半で、色々体調が心配な年齢になってきました。 本当に不謹慎な話でこのような話をするのはどうなのかとも思うのですが・・・両親が亡くなってしまったら私は親戚との面識がないので繋がりもなくなると思います。なので誰も助けてくれる人はいないと思っています。 そこで心配なのが、母の兄弟が全員未婚という事です・・・ 私と兄で両親+母の兄弟3人の5人・・・面倒みきれません。 それに母の兄弟とも会ったのだって幼少の頃ですし、正直叔父・叔母という感覚すらあまりないんです。 不謹慎ですが、叔父や叔母の老後の介護や亡くなった時の葬儀など正直対応しきれないと思っています・・・。こういった未婚の叔父・叔母がいる場合にはやはり兄と私が介護や葬儀など面倒を見なければならないのでしょうか。 言い方が悪いかもしれませんが他に言葉がみつかりませんでした。。 全員の面倒を見る金銭面にも全然余裕はありませんし身体ももたないと思っています・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 親戚と言っても名ばかりなんですね。    法律で言ってしまえば、お母さんの兄弟の面倒は、第一は兄弟が見るのが原則でしょう。   今の世の中、親族が面倒見切れずに、生活保護の受給も増えているように思います。  葬儀も、直葬http://yuigon.info/keywords/chokuso.htmlすればよいですし、それくらいの費用ぐらいは持っていると思います。  お母様のご兄弟の葬儀にしても、ご両親がご健在のうちは、何かしらお手伝いがあるとは思いますが、あなた方兄弟が喪主になって~~ということまでは必要ないと思いますよ。  出来ることを、出来る範囲でやればよいと思います。

Lilyrosa
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 心配でしたが、そこまで心配しなくても大丈夫そう・・・ですね! 出来る事を出来る範囲で。少し安心しました。 勉強になりました。回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

民法730条「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」 民法877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」 同条第2項「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」 お母様は「兄弟姉妹」に該当しますが、もし死亡した場合その子までに扶養義務があるとは思えません。(扶養する資力があれば別かも) 要扶養状態となった者(叔父・叔母)がある場合、直系血族(両親、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹は扶養義務者として扶養義務を負う(877条第1項) 家庭裁判所は特別の事情があるときは、三親等内の親族も扶養義務者として扶養義務を負う(877条第2項) ただし、扶養義務者自身の生活を維持し不可能にしてしまわない範囲において、なお、扶養することが可能なだけの資力がなければならないとされている。 親族間に親族間扶養義務を果たすことができる資力のある者が誰もいない場合、生活保護など社会保障を受ける対象者(行政)になる。 生活保護の申請があると、福祉事務所は、申請者(叔父・叔母)の扶養義務者に、扶養の可否を照会することとされているので、もし照会があれば、資力がない旨回答すればよい。 参考:民法

Lilyrosa
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 民法にそのような内容があるのですね。 近い将来心配だったのですが、少し安心しました。 どうもありがとうございました。

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