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年末調整(国民健康保険料、国民年金保険料)

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

年末調整や確定申告の際の社会保険料控除は、その年の1がから12月までに実際に支払った金額が、控除の対象となりますから、その金額を控除申告書に書いて提出します。 なお、勤務先で社会保険に加入したら、新しい健康保険証と国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保の脱退の手続きをします。 その際に、払いすぎの保険料がある場合は還付の請求をする必要が有ります。 年金については、国民年金も厚生年金も、社会保険庁で一元管理していますから、国民年金から厚生年金に切り替わったことも把握しています。 国民年金と厚生年金の保険料を重複して支払っている場合も把握されますから、重複支払があれば、社会保険事務所を通じて還付の案内と、請求用紙が送られて来ます。 その請求書に必要事項を記載して返送すれば、後日還付金が振込まれます。

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