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賃金の減額と契約期間の設定

boseroadの回答

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

一般論としては、黙っとるなら承諾したいう考え方たしかにあるわ。 でも、労働契約は労働者有利に解釈するんが通例や。契約書になってなければ、承諾したことにはまずならへんよ。 最初の回答さんはここでようお見かけするけど、ほかの回答とか見てると、法律のことあまりご存じないお人のようや。信じる必要ないで。

kiyoshi318
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。 「承諾」という解釈が難しいと思ったのでが、契約内容変更後の契約書を受け取れば「承諾」ってことですよね。受取を拒否するのも一般的に難しいですよね。 しばらくは我慢して様子を見るしかないですね。 ある機会をみつけて、採用時の「求人票」「労働契約書(契約内容)」「新しい契約内容(まだ未発行)」などを持って基準監督署に相談に行ってみます。

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