労働契約の期間の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 労働契約の期間について疑問がある場合、契約書の内容を確認することが重要です。
  • 契約書に期間の定めがある場合、その期間が契約の効力を持つ期間となります。
  • 今回の場合、先に結んだ「期間の定めのある契約書」の期間が契約の効力を持つ期間となります。
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労働契約の期間の解釈について

 昨年の7月に「期間の定めのある契約書(再雇用)」という 題名で、平成20年7月から平成21年6月までを雇用期間として 契約を結びました。その他の記載事項としては、契約日、勤務 地、職種、勤務時間、賃金(年俸)、保険加入等が書かれてい ます。  そして、今度は「賃金契約書」という題名で、12月に契約を 交わしました。こちらには、契約日、年俸の記載しかありませ ん。  この場合、契約期間は前者に従うのでしょうか。それとも、 後者の契約月である12月から1年間ということになるでしょう か。  高齢のため、次回再雇用していただけたとしても、減収は避 けられず、数ヶ月といえどもできるだけ今の条件で働ければと 考えております。  ご教授の程、お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

総務です。 雇用契約:平成20年7月~平成21年6月 賃金契約:平成20年12月締結 以上であれば賃金の契約の有効期限は平成21年6月となります。 その後、平成21年7月以降の雇用契約が締結された時点で、 ・賃金の契約を再度行う ・賃金は昨年12月のものをそのまま適用する のどちらかです。 平成20年12月締結の賃金の契約書があるからといって、 21年7月以降の雇用が確保されるとは限りません。

seizi_1977
質問者

お礼

ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。 自分にとって都合の良いように解釈してし まいましたが、現実は厳しいものですね。 へこたれずに頑張ります!

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