労働契約期間の改定についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 労働契約法が改正され、労働契約期間の新たなルールが整備されました。疑問点として、派遣社員として働いていた期間も労働契約期間にカウントされるのか、契約期間が切れる前に法改正が間に合うか、対応策についてなどを知りたいです。
  • 労働契約法改正により、5年以上同じ会社で働いている場合は、本人の希望がない限り無期契約となるとされています。しかし、派遣社員(派遣会社社員)として働いた期間もカウントされるのか疑問です。派遣社員として働いていた期間が労働契約期間に含まれるのであれば、契約従業員としての働き続ける期間が5年以上の場合は無期契約となる可能性があります。
  • 労働契約法改正は平成24年8月10日に公布され、施行日は政令によって定められます。質問者の契約期間が平成25年8月31日に切れるため、法改正が間に合うかどうか疑問です。間に合わない場合は、新たなルールに基づく契約が結ばれることとなります。質問者は、この点について可能性を知りたいとのことです。
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労働契約期間の改定について

労働契約法が改正され、労働契約期間が整備されたそうですが、いくつか疑問があります。 (1)「5年同じ会社で働いていた場合は、本人が希望しない限り、無期契約期間となる」そうですが、派遣社員(派遣会社社員)として5年+契約従業員として3年働いている場合は、派遣社員の期間もカウントされるのでしょうか。 (2)「公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定める日に施行」との事ですが、私の契約期間は平成25年8月31日に切れます。可能性で構わないのですが、間に合う見込みはございますでしょうか。 (3)会社は回避したい考えで検討をしておりますが、その様な対応も可能なのでしょうか。 法律には疎く、分かり易くご教授いただけたら、幸いに存じます。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

一般に、バイトから正社員へ変わったような場合は継続と見なしますが、派遣の場合は雇用関係そのものが無く、また、紹介予定派遣においては期間を合算する事を義務付けられてはいないので、何となく、、、合算は難しいのではないかと思います。 ただし、、、 従来から、労基法の有期雇用は原則3年が上限であり、これを超えた場合は無期雇用とほぼ同等であるとの判例が出ています。 そこで、現在すでに契約社員として3年を超えている場合は、従来からの判例が適用されて簡単には解雇できない、一般の解雇法理が適用されます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf また、旧派遣法においては、原則として、、3年を超える派遣はできません。3年の段階で会社に雇用申し入れ義務があり、それが果たされずに継続、その後、契約社員として直接雇用されたのであれば、派遣から3年の時点で契約社員になっていなければならず、となると、契約社員としての雇用は5年になる事になります。 新労働契約法が契約満了前に施行されれば、施行された時点で5年を超えている事になりますから適用になります。 この場合、最初の雇用契約の時期と法律の適用は関係なく、施行時に5年を超えていれば全て適用と思います。

y-kichi
質問者

お礼

とても分かり易く親切なご回答、心よりお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.3

まず、前提に誤りがあるので指摘 × 本人が希望しない限り、無期契約期間となる 条文を読め。 >五年を超える労働者が、当該使用者に対し、…期間の定めのない労働契約の締結の申込みをし ないことには、いつまでも有期雇用。 で、質問への回答。 1)派遣元で、引き続き契約従業員なら通算。派遣先なら、別の会社での雇用なので、通算しない。 2)先の回答者の通り、政令で定める施行日から最初に訪れる契約初日から起算して5年。今までの更新年数はカウントされない。 3)雇止めのオンパレードだろうが、8/10公布日をもって施行となった改正労働契約法18条が、裁判にもちこみ有期継続の足掛かりになるだろう。裁判までする労働者に体力があればの話だが。

回答No.1

改正法の附則2に経過措置の記載がありますので、検索して確認のこと。 施行日以降の契約が有効ですので、過去の契約は一旦見直されるのではと思います。 「同条の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間に定めのある契約について適用」です。 過去の契約は別問題。 あなたも含め、駆け込みの雇止めが頻発するでしょう。

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