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労働契約

正社員は期間を定めて労働契約を結ばないから、やめたいと思う日の一ヶ月前に申告すればいいですが、アルバイトや派遣は契約を繰り返す更新性の契約なので、半年や一年契約したら、予想外の妊娠等でないと、契約期間までやめることはできないんでしょうか? アルバイトのほうがむしろやめにくいということですか? 会社から、契約した出勤日数を守らなかったり契約内容と違う条件になっていたら、急にこなくなるのはよくないですが、二週間くらい前に申し出れば訴えられる可能性はないでしょうか。常識では一ヶ月前、法律では、二週間前に申告すればいいと聞きましたが、あくまでも、契約満了の一ヶ月前若しくは二週間前ということですか? 契約内容と違っていても途中でやめたら、常日頃から勤務態度も良くなく意欲もないし、さらに、途中でやめられ迷惑みたいな話で、損害賠償になったりすることはありえますか?

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  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 契約期間までやめることはできないんでしょうか? 日本では、強制労働って事は無いです。 憲法で職業選択の自由も認められていますし。 一方的に労働契約を破棄するとかだと、違約金、損害賠償の請求を受ける可能性はあります。 そうならないように、事情を説明した上で、労働契約を解除するか、契約期間を前倒しして終了するように契約変更とかが妥当です。 退職せざるを得ない合理的な理由があるのなら、免責を主張出来ます。 妊娠の場合なら、労働基準法では出産の前後の一定の期間については、労働者からの申し出があれば、勤務させる事は出来ません。 > 損害賠償になったりすることはありえますか? 通常は、会社が訴えたところで、認められないです。 極端な話、事故や病気で急に死んじゃう事もありますから、そういう状況で損害が出るのは単に会社の業務管理が不十分だったって事になるとか。 > 常日頃から勤務態度も良くなく意欲もないし、 口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、出勤停止とか、会社が問題解決のための努力を行ってきたが、当人の責によって改善されなかったとかの状況なら、可能性はあるかも。

その他の回答 (1)

回答No.1

>契約した出勤日数を守らなかったり契約内容と違う条件 労働者側に労働契約の即時解約権があります。 すぐにでも労働契約を解約できます。訴えられることはないでしょう。  

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