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労働契約について

アルバイトを契約を交わしていつからいつまでという内容で印鑑を押して契約してますがどれくらい拘束力はあるんですか?半年契約してしまったら相手が納得する、やむをえない、妊娠や引越結婚等でなければ、途中でやめたら何か違法とか訴えられたりするんですか?個人の事情で契約期間内に一ヶ月前に来月いっぱいで、やめたいといっても問題ないですか? 一年契約であれば、毎月月末に来月いっぱいでやめたいといえるわけで、契約は、それほど重大なことですか?

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回答No.1

労働契約書を見てみないと判定ができません。 就業規則から、今後はこの労働契約が重視されていきますので注意が必要です。就業規則より、労働契約が大切となっていきます。つまり、就業規則に記載されていない事項や記載されている事項でも、労働契約で異なった条件で成立するケース(常識範囲)が出てきまます。 例として 就業規則での残業規定があるが、労働契約での残業事項が相違しているなどは、使用者側が納得した上で契約したと判断され、労働契約が優先していくこととなります。 今回の法改正で、例で示したような事象・トラブルが発生することが予想されます。使用される側は、今後十分理解した上で契約を交わすことが必要です。…契約(合意に基づいた双方の確認行為)は、重大なことです。

miffy384
質問者

お礼

やはりそうなんですね! 怖いですね。

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