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このような場合、雇用契約違反になるのでしょうか?

教えてください。 外国人が、1年間契約で、個人経営の英語塾で英語の教師として働くことになりました。その後3ヶ月ぐらいたって、4週間後に辞めたい旨を申し出ました。(契約期間は、1年で、辞めるときは4週間前に申し出ることと契約書に記載されている) 結果、契約違反ということで、損害賠償するといわれたのですが、このような賠償請求できるのでしょうか?裁判になれば負けてしまうのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

誰が誰を訴えるのか不明瞭ですが…。 > このような賠償請求できるのでしょうか? 具体的な損害が発生していませんから、賠償請求する事は出来ません。 4週間あれば変わりの教師を見つけ、教師の業務を引き継ぐには十分な期間だと考えられます。 > 1年間契約で、 年棒制で1年分の賃金を払っちゃったとかなら、仕事してない分の返還請求は出来ます。

tochigoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 誰が誰を訴えるのかは、推測していただいたように、 英会話塾が外国人を契約違反ということで訴えると 言っています。さらにホッとしました。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

損害賠償請求は出来ません。契約書に雇用条件として 「契約期間は、1年で、辞めるときは4週間前に申し出ることと契約書に記載されている」 と唱われているのであれば・・・

tochigoo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 それを聞いてちょっとホッとしました。 ありがとうございました。

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