雇用契約(労働条件通知書)の違いと法的義務について

このQ&Aのポイント
  • - 雇用契約書と労働条件通知書の違いや発行の法的義務についてわかりません。
  • - 労働条件通知書には雇用契約書の内容が網羅されているため、代用となるのか疑問です。
  • - 労働条件通知書の発行時期やマイナンバーの提出についても不明です。
回答を見る
  • ベストアンサー

雇用契約(労働条件通知書)等について

いろいろネットを見たのですがはっきりわかりません。 妻が仕事を始めたのですが・・・。 1)雇用契約書と労働条件通知書の違い? 2)雇用契約書と労働条件通知書の発行は法的に会社の義務ですか? (ネット上に口頭契約でもいいようなことが書かれているサイトがあったので) 3)労働条件通知書には雇用契約書の内容が網羅されてあるので、雇用契約書の代用となるのか? 4)労働条件通知書が雇用契約書の代用が可能だとしたら、この2様式の書面は現行でも2様式あり、それぞれ用途が違うのですが? 5)私が勤務している会社では労働条件通知を発行しており、雇用契約書は発行しておりません。(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf) 6)労働条件通知書は(例)1月6日に仕事を始めたとしたら、何日までにもらえるものですか? 7)雇用契約書の一部欄を修正してマイナンバーを書き込む仕様に会社で変えているようなのですが、マイナンバーの提出は必ず必要ですか? 8)マイナンバーについては所得(源泉)の関係で経理を会計事務所に委託しているのでという説明を受けたのですが、マイナンバーを提出しなければならいとか、給料をもらえないということはあるのですか? 細かな質問ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

> 1)雇用契約書と労働条件通知書の違い? 根拠の法令が違います。 雇用の契約は、口頭でも成立します。 雇用契約書は、お互いに後から「言った、言わない」のトラブルにならないように交わすものです。 民法 | (雇用) | 第623条 |  雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 労働条件通知書は、労働契約を締結した際に、書面で提示する事が義務付けされています。 労働基準法 | (労働条件の明示) | 第15条 |  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 厚生労働省で定める方法ってのは、書面でって事になっています。 > 2)雇用契約書と労働条件通知書の発行は法的に会社の義務ですか? > (ネット上に口頭契約でもいいようなことが書かれているサイトがあったので) 雇用契約書は無くても、口頭でもOKです。 民法の条文では、「お互いに約す」方法については言及されていませんので。 > 3)労働条件通知書には雇用契約書の内容が網羅されてあるので、雇用契約書の代用となるのか? 雇用契約書そのものの代わりにはならないでしょうが、「労働契約の締結に際し、」明示されるものなんですから、雇用条件通知書の方があるなら、雇用契約を締結してたってのは自明です。 > 4)労働条件通知書が雇用契約書の代用が可能だとしたら、この2様式の書面は現行でも2様式あり、それぞれ用途が違うのですが? 代用が可能なんでなくて、労働条件通知書が明示されてるんだから、労働基準法第15条によるなら、当然口頭や他の方法で雇用契約の約束したんでしょ?って事では。 雇用契約書には全国的に決まった様式は無いと思います。 (官公庁とか、会社独自の書式があるのは別にして。) 雇用条件通知書は、項目は決まっていますが、様式の指定は無いです。 厚生労働省がモデルの様式なんかを提示していますが、「この通りにする必要はない」って明示しています。 厚生労働省 - 雇用条件通知書 https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf 根拠の条文は、 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | 第五条 |  使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。~。 | 一 労働契約の期間に関する事項 ~ | 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 | 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ~ | ○4 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、~ > 6)労働条件通知書は(例)1月6日に仕事を始めたとしたら、何日までにもらえるものですか? 法律での決まりは無いです。 段階的な対応だと、 労働条件通知書の明示を請求し、記録を残す。 労働組合なんかに間に入ってもらって話し合い。 労働基準監督署に相談し、担当者に間に入ってもらって話し合い。 労働基準監督署へ行政指導を依頼。 労働基準監督署が起訴して裁判で罰金。 公共事業の指名停止受けたり、お客さんが遠ざかる。 なんかしても、断固として雇用条件提示書出したくないって事なら、強制は出来ないですし。 > マイナンバーの提出は必ず必要ですか? 出さなくてもいいけど、じゃあ雇用条件提示書作れないねって話されると、上の段取りだと労基署なんかからは行政指導とか出来なくなると思う。 出さないって理由が何だか分かりませんが、労基署にも保険組合なんかにも通らないでしょうし。

winwints
質問者

お礼

詳細な事例を含んだご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1794/6864)
回答No.1

1)雇用契約書と労働条件通知書の違い? →チョット古いかもしれませんが、以下のリンクを参照して下さい。 ご覧になれば、文字通りのことが書かれています。 雇用契約書は、会社と双方で確認された会社との契約書。 (原則として口約束だけで契約は正式に成立) 労働条件通知書は、会社から通知されるもので、具体的な待遇が 書かれているもの。 https://mag.smarthr.jp/labor/detail/koyokeiyakusho_roudoujoukentsuchisho/ 6)労働条件通知書は(例)1月6日に仕事を始めたとしたら、何日までにもらえるものですか? →一般的には初日の1/6でしょうね。 ただ、試用期間がある場合には、正式雇用となった日かもしれません。 会社に確認されると良いかと思います。 マイナンバーについては、源泉徴収などで使いますので提出の義務が あると思います。提出されないと会社の給与処理に影響します。 会社への心証も悪くなりますよね。 会社は組織で動きます。権利もありますが義務もあります。 組織の一員として、基本的なことは守ることが常識です。

関連するQ&A

  • 労働契約期間の改定について

    労働契約法が改正され、労働契約期間が整備されたそうですが、いくつか疑問があります。 (1)「5年同じ会社で働いていた場合は、本人が希望しない限り、無期契約期間となる」そうですが、派遣社員(派遣会社社員)として5年+契約従業員として3年働いている場合は、派遣社員の期間もカウントされるのでしょうか。 (2)「公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定める日に施行」との事ですが、私の契約期間は平成25年8月31日に切れます。可能性で構わないのですが、間に合う見込みはございますでしょうか。 (3)会社は回避したい考えで検討をしておりますが、その様な対応も可能なのでしょうか。 法律には疎く、分かり易くご教授いただけたら、幸いに存じます。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

  • 雇用契約書・労働条件通知書について

    正社員として転職が決まりましたが、その会社には雇用契約書と労働条件通知書がありません(はっきり言われました)法律に反していると思いますが、こいうことは珍しくないのでしょうか?不景気の中採用されましたが勤務してよいのか迷います。皆さんは勤務していて支障はありませんでしたか?社員数40名の中小企業です。

  • 労働条件通知書兼雇用契約書について 

    パート労働者ですが、標題の書式についての質問です。 入社したのが本年途中でして、3月末までの雇用契約書を交わし 4月から向こう1年の期間の定めあり契約書として、「労働条件通知書兼雇用契約書」 が会社から送られてきました。契約書には使用者と労働者双方捺印の欄がなく書式 1枚(労働者側合意捺印の欄がありません)のみでした。 労働者の同意の欄が無くても構わないのでしょうか? 教えてください。

  • 労働条件通知書に記載の労働契約の効力について

    労働条件通知書に記載の労働契約の効力について ハローワーク経由で就職した会社に 厚生労働省の、労働条件を明示するためのモデル様式(労働条件通知書) を記入してもらったが… 始業・終業時刻、休憩時間、残業手当(なし) まったく条件が守られておらず、 労働基準法15条2項による “労働契約の解除”を考えています。 (1)この場合の離職理由は、自己都合になるのでしょうか? (2)労働条件通知書に  “自己都合退職は14日以上前に通知すること”  と、されていますが、  労働基準法15条2項による『即時労働契約解除』は可能でしょうか? (3)賃金締切日の15日前(民法627条2項)に退職願を提出して  『明日から出勤しなくて良い』と、言われた場合  労働基準法20条の解雇予告の扱いは  どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 労働条件通知書に記載の労働契約の効力について

    労働条件通知書に記載の労働契約の効力について ハローワーク経由で就職した会社に 厚生労働省の、労働条件を明示するためのモデル様式(労働条件通知書) を記入してもらったが… 始業・終業時刻、休憩時間、残業手当(なし) まったく条件が守られておらず、 労働基準法15条2項による “労働契約の解除”を考えています。 (1)この場合の離職理由は、自己都合になるのでしょうか? (2)労働条件通知書に  “自己都合退職は14日以上前に通知すること”  と、されていますが、  労働基準法15条2項による『即時労働契約解除』は可能でしょうか? (3)賃金締切日の15日前(民法627条2項)に退職願を提出して  『明日から出勤しなくて良い』と、言われた場合  労働基準法20条の解雇予告の扱いは  どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 労働条件通知書と雇用契約書がない場合の退職について

    パートとして採用されて、約40日間勤めたのですが、労働条件通知書と雇用契約書がありません。 「仕事が自分には合わない」という理由で、上司に1か月後に退職したいと申し出ましたが慰留されました。そして、「社長には退職の旨を言わないでくれ。」と言われました。 ※労働条件通知書と雇用契約書がないことを理由に退職できるのでしょうか?

  • 正社員雇用の労働通知書や雇用契約書について

    こんばんは。 正社員雇用の労働通知書や雇用契約書についての質問です。 先月に転職して、50名程度の中小企業の正社員雇用の一般事務として働き始めて半月になります。 試用期間が3ヶ月あり、先輩から、「試用期間3ヶ月過ぎると通知書が来るんですよ」と言われたのですが、私はこれまで正社員としてほかの企業で働いたことがあるのですが試用期間後に通知書が来たことなんて1度もありません。 また、面接時や入社前の必要書類の受け取り時に、労働条件が書かれた書類を使って正社員雇用であることや、労働条件の説明はされたのですが、実際に書面として受け取っていません。 そして、雇用契約書や労働通知書、就業規則等も特に渡されていないような状態です。 中小企業である場合、試用期間後の通知書が発行されたりしたり、雇用契約書などは渡されないことがあるのでしょうか? 逆に、雇用契約書は試用期間後に渡されたりするのでしょうか? 回答お待ちしています。

  • 労働条件通知書をもらっても、

    労働条件通知書をもらっても、 双方の署名捺印が要ると聞いた雇用契約書は渡されないのはよくあることですか? 入社8ヶ月目にして、自分の雇用形態を確認するのは馬鹿ですか?

  • 【パート勤務】雇用契約書と労働条件通知書

    パート勤務の法律に詳しい方に質問致します。 パート勤務なのですが、雇用契約書も労働条件通知書ももらっていないです。これは、法律上何の問題もないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 労働条件通知書兼就業条件明示書に関して

    労働者を雇用するときに交わす、労働条件通知書は労働基準法で雇用の際は必須なものだと理解しております。また、その人員を一般派遣に出す場合、労働条件通知書兼就業条件明示書を一緒にできないものでしょうか? 出来ればその雛形など参考になるものはあるでしょうか?今までは労働条件通知書と派遣者に対しての労働条件明示書は別々に発行しており、出来れば合わせて作りたいと考えております。詳しい方がいましたら宜しくお願いします。