• ベストアンサー

【パート勤務】雇用契約書と労働条件通知書

パート勤務の法律に詳しい方に質問致します。 パート勤務なのですが、雇用契約書も労働条件通知書ももらっていないです。これは、法律上何の問題もないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.2

雇用契約自体は(雇い主と使用人の)双方が合意していれば【書面にしなくても(口頭でも)】成立します。 ただし、労働条件については【(口頭だけではなく)書面による明示(書面の交付)】が義務付けられているものがあります。 詳細は以下の記事を参照してください。 『企業の方へ>雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >【雇用契約の成立】 > 雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。 >【労働条件の明示】 >(1)すべての社員(アルバイトも含む)に明示しなければならない労働条件 >(労働基準法第15条、施行規則第5条第2項) >  賃金や労働時間、休日などの重要な労働条件(※)は【書面で】明示しなければなりません。 >(2)パートタイマーやアルバイトには必ず明示しなければならない労働条件 >(パートタイム労働法第6条、平成15年厚生労働省告示第357号) >  (1)「昇給」、「退職金」、「賞与」の有無について、【書面による】明示が会社に義務づけられています。 >  (2)「更新の有無」、更新ありの場合は「更新の判断についての基準」について、【書面による】明示が会社に義務づけられています。

redrose88
質問者

お礼

SK8UH1様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  労働基準法では労働条件を明示することとなってます。 全く知らされなかったのなら違法です。 雇用契約書は無くても違法ではありません。

関連するQ&A

  • 雇用契約(労働条件通知書)等について

    いろいろネットを見たのですがはっきりわかりません。 妻が仕事を始めたのですが・・・。 1)雇用契約書と労働条件通知書の違い? 2)雇用契約書と労働条件通知書の発行は法的に会社の義務ですか? (ネット上に口頭契約でもいいようなことが書かれているサイトがあったので) 3)労働条件通知書には雇用契約書の内容が網羅されてあるので、雇用契約書の代用となるのか? 4)労働条件通知書が雇用契約書の代用が可能だとしたら、この2様式の書面は現行でも2様式あり、それぞれ用途が違うのですが? 5)私が勤務している会社では労働条件通知を発行しており、雇用契約書は発行しておりません。(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf) 6)労働条件通知書は(例)1月6日に仕事を始めたとしたら、何日までにもらえるものですか? 7)雇用契約書の一部欄を修正してマイナンバーを書き込む仕様に会社で変えているようなのですが、マイナンバーの提出は必ず必要ですか? 8)マイナンバーについては所得(源泉)の関係で経理を会計事務所に委託しているのでという説明を受けたのですが、マイナンバーを提出しなければならいとか、給料をもらえないということはあるのですか? 細かな質問ですが、よろしくお願いします。

  • 雇用契約書・労働条件通知書について

    正社員として転職が決まりましたが、その会社には雇用契約書と労働条件通知書がありません(はっきり言われました)法律に反していると思いますが、こいうことは珍しくないのでしょうか?不景気の中採用されましたが勤務してよいのか迷います。皆さんは勤務していて支障はありませんでしたか?社員数40名の中小企業です。

  • 労働条件通知書と雇用契約書がない場合の退職について

    パートとして採用されて、約40日間勤めたのですが、労働条件通知書と雇用契約書がありません。 「仕事が自分には合わない」という理由で、上司に1か月後に退職したいと申し出ましたが慰留されました。そして、「社長には退職の旨を言わないでくれ。」と言われました。 ※労働条件通知書と雇用契約書がないことを理由に退職できるのでしょうか?

  • 労働条件通知書兼雇用契約書について 

    パート労働者ですが、標題の書式についての質問です。 入社したのが本年途中でして、3月末までの雇用契約書を交わし 4月から向こう1年の期間の定めあり契約書として、「労働条件通知書兼雇用契約書」 が会社から送られてきました。契約書には使用者と労働者双方捺印の欄がなく書式 1枚(労働者側合意捺印の欄がありません)のみでした。 労働者の同意の欄が無くても構わないのでしょうか? 教えてください。

  • 雇用条件通知書

    労働基準法に規定されている雇用条件通知書について質問です。 以前にも似たような質問させて頂きましたが、その続きとお考え頂ければ幸いです。 事業主から雇用通知書を交付してもらいましたが、週所定日数、時間、具体的に働く日・曜日などが記載されておらず、この通知書に書かれていたのは、 「就業時間、月間127,5時間未満(週30時間未満)」 「所定外賃金、所定時間外労働 一ヶ月10時間程度」 と書かれていました。 実際の勤務はパートで、シフト制で勤務しておりますがシフト制だとこういう書き方になるのでしょうか? 以前、こちらでシフト制であろうと、具体的な労働日時を示さなければならないと教えて頂きましたが、その通りだとすると、この通知書は法に反するのでしょうか? また、勤務先は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているそうですが、この変形労働時間制を採用していることを通知書には明記しなくてもいいのでしょうか?(勤務先から交付された通知書には一切明記されていませんでした) よろしくお願いします。

  • 正社員雇用の労働通知書や雇用契約書について

    こんばんは。 正社員雇用の労働通知書や雇用契約書についての質問です。 先月に転職して、50名程度の中小企業の正社員雇用の一般事務として働き始めて半月になります。 試用期間が3ヶ月あり、先輩から、「試用期間3ヶ月過ぎると通知書が来るんですよ」と言われたのですが、私はこれまで正社員としてほかの企業で働いたことがあるのですが試用期間後に通知書が来たことなんて1度もありません。 また、面接時や入社前の必要書類の受け取り時に、労働条件が書かれた書類を使って正社員雇用であることや、労働条件の説明はされたのですが、実際に書面として受け取っていません。 そして、雇用契約書や労働通知書、就業規則等も特に渡されていないような状態です。 中小企業である場合、試用期間後の通知書が発行されたりしたり、雇用契約書などは渡されないことがあるのでしょうか? 逆に、雇用契約書は試用期間後に渡されたりするのでしょうか? 回答お待ちしています。

  • 労働条件通知書が無い会社の辞め方について

    初めて質問します。 先日アルバイトとして転職をして今日で5日目になります。 その転職先でのことで質問です。 入社日に人事担当の方がいなくて 「雇用契約書か労働条件通知書、給料の事、試用期間の事、保険の事、シフト等」 が聞けませんでした。書類ももらえなくてビックリしました。(前職では入社日に上記の書類はもらえました。) 5日目にしてやっと人事の方に聞くことが出来き(それまで人事の方は忙しく中々つかまらなかった)、給料・扶養・交通費の書類は頂いたのですが…「雇用契約書か労働条件通知書は無い、試用期間も無い」と言われてしまいました。 正直、人事の方は私の入社日は把握していたはずなのに休まれ、雇用契約書類諸々の説明は無くこちらから聞かないと何も出てこなかったのが不安で仕方なく、辞めたくなりました。 このような場合、労働条件通知書を渡されていないので直ぐに辞めることは出来ますでしょうか? 長文乱文で大変申し訳ありませんが よろしくお願い致します。

  • 労働基準法による雇用通知書の書き方について

     労働者と雇用通知書(雇用契約書)を取り交わす時に、勤務時間の部分に「〇×就業規則のとおり」と記載し、〇×就業規則を雇用通知書と一緒に労働者に手渡す方法は労働基準法に違反するのでしょうか。ちなみに病院です。勤務形態が単純ではなく、記載しようとすると大変です。

  • 労働条件通知書をもらっても、

    労働条件通知書をもらっても、 双方の署名捺印が要ると聞いた雇用契約書は渡されないのはよくあることですか? 入社8ヶ月目にして、自分の雇用形態を確認するのは馬鹿ですか?

  • 労働条件通知書(パート)

    労働条件通知書に明示する条件の一つに、 「始業・就業の時刻」がありますが、必要な日時のみ (繁忙期、行事など)出勤するパートを採用する際、 どのように記載すればよいでしょうか? 契約期間は一年間で、採用時勤務日時は未定です。 回答のほど、よろしくお願いいたします。