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期間定めなし雇用契約書について

パート労働者ですが質問です。 雇用契約書には、契約期間(期間定めなし)、賃金(賃金改定あり)、その他(記載のない事項については就業規則に基づくとされてます。 質問です。本年度10月から最低賃金が改定されてますが、会社からは改定するとだけ口答で連絡を受けてます。書面上では雇用契約書での再締結が必要なのでしょうか? 別会社の勤務していた時には雇用期間が明記されており、改定時も新賃金価格で再度雇用契約書にサインしてました。期間定めなしの場合は、最低賃金改定時には再び雇用契約書を結び直す必要は無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

期限の定め無しだと、「最低賃金を下回る契約は最低賃金の契約と見なす」と労働基準法にありますから、最低賃金は保証されます。 これより更に引き上げる場合は就業規則により改訂通知を必要とします。 書面での更新は無期契約を有期契約へ切り下げる事になる為、不都合になる場合が多いです。但し解雇制限として満期以外の解雇は解雇予告をしても尚無効とされる場合もあり、その可能性があるならば有期契約への切り下げるのも策にはなり得ます。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6920/20475)
回答No.2

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