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雇用期間の定めのない者の、雇用契約書の更新について
IT系の企業で総務・経理の仕事をしているものです。 早速ですが、表題の件について質問させてください。 当社では、新規採用者との間に、【雇用契約書】とうタイトルで、 労基法にのっとった契約を結んでいます。(労働時間、残業の有無、休暇などなど) 正社員については、雇用期間の定めを設けていないのですが、年に一度昇給があります。 給与額以外の項目に変更がない場合、都度雇用契約書を結びなおす必要はあるのでしょうか? それとも、個別の面談によって、双方の合意がなされたものとみなして、 新たに契約書を作成する義務はないのでしょうか? (ちなみに、給与が下がることは絶対にありません。) ※雇用形態が変わる場合や、契約期間を設けている従業員とは、必ず雇用契約を再度書面にて交わしております。
- chirorin55
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当初契約書に給与の額が明示されており、就業規則等で給与の額の変更手続について特に定めを置いていないのならば、昇給のあったときは変更契約書を作成したほうがいいでしょうね。 一般的には、就業規則等に定めを置くことにより、昇給の通知で代用しているのではないかと思います。
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