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賃金の減額と契約期間の設定

賃金の減額と契約期間を設定されたことについての質問です。今年の3月に経理の仕事で正社員として就職しました。労働契約も交わしています。 半年が経過した8月に経理業務をアウトソーシング(外部委託)するので、現場の仕事をしてください!と言われ、賃金も15%程度減額になるし、雇用期間も24年3月までと設定されました。「やめてください!」と言わんばかりの条件なんですが、法的に救済措置はないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

それ、期限なしの雇用契約を期限付に変更するいうことやもの、労働者の承諾なしにはできひんよ。あなたが承諾しなければ、その変更は成立せえへん。 解雇予告と解釈しても、アウトソーシングは解雇理由にならへんもの、解雇無効やね。 ただ、配置転換は、辞めさすためいうんが明らかとかでない限り、有効になってまう。賃金減額は、配属先に見合ったものなら有効や。

kiyoshi318
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 雇用契約を期限付きに変更することに、労働者の承諾が必要とのことですが、配置転換され、そのまま働いていますので、そのまま承諾(同意)したことになるのかな?と思っていますが、契約期限が近づく頃に労働基準監督署に相談でもしてみようかとは思っています。

その他の回答 (2)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

一般論としては、黙っとるなら承諾したいう考え方たしかにあるわ。 でも、労働契約は労働者有利に解釈するんが通例や。契約書になってなければ、承諾したことにはまずならへんよ。 最初の回答さんはここでようお見かけするけど、ほかの回答とか見てると、法律のことあまりご存じないお人のようや。信じる必要ないで。

kiyoshi318
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。 「承諾」という解釈が難しいと思ったのでが、契約内容変更後の契約書を受け取れば「承諾」ってことですよね。受取を拒否するのも一般的に難しいですよね。 しばらくは我慢して様子を見るしかないですね。 ある機会をみつけて、採用時の「求人票」「労働契約書(契約内容)」「新しい契約内容(まだ未発行)」などを持って基準監督署に相談に行ってみます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

まず配属の変更は、最初の契約の時に経理以外はさせないと言うような約束が無い限りは会社の任意です。職種が変わっただけでは違法とはいえません。 次に、契約期間の設定ですがあまり聞いたことの無いやり方ですが解雇の場合1ケ月前に通告すれば法的には有効ですから、形式的にはセーフです。 ただし今回あなたがその対象となったことの合理性について争うことは可能です。 あなた以外の社員はどうなのか、あなたの成績が目立って悪いなどの解雇理由があるのか、その前に会社は常識的な合理化努力をしていたかなどの点が争点です。 賃金の引き下げは労働者10%までです。あなたの了解なしの引き下げという前提でこれは基準局に訴えれば改善の指示が出るでしょう。

kiyoshi318
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私自身、感情的には下記の点で不利益を被っているように思っていますが、 ・契約期間の無期限から期限付きに変更 ・賃金の減額 法的には救済されるところもないようですね。 我慢して期限まではそのまま働いた方が良さそうです。 ただし、賃金の減額については、基準監督署(基準局)に相談してみます。

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