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長期大規模工事の判定

こんばんは 法人税法施行令第129条第2項に 「請負対価の額の2分の1以上が引渡日から1年以上経過後に支払われるものでない請負工事」 とありますが、条文中の「請負対価」を手形で受取った場合も支払いに含まれるのでしょうか。 それとも手形は期日で判断するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

そゆのは、通達をまず調べるとええで。通達はタックスアンサーに出とるよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/14/02.htm

pkweb
質問者

お礼

失礼しました。 ぴったりのってましたね^^ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

日本の手形は、支払い手段として現金支払とほぼ同等の意味があります。割引ができることからもそれは判りますね。 ということは手形を受け取った時点で、「支払われた」と解釈するのが当然と考えます。

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