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自家用電気工作物の保安業務に関する委託契約書は印紙不要?

 わたしの手元に電気管理技術者がつくった「自家用電気工作物の保安業務に関する委託契約書」があります。その契約書には、1ページ目の左上に「印紙税法施行令第26条第1項により不課税」と印刷されてあります。  実際に印紙税法施行令第26条第1項を見てみると、そこには第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するものの範囲が書かれていて、最後にカッコ書きで「電気又はガスの供給に関するものを除く」と書かれてありました。「へぇー、だから不課税なのか」と一瞬思ったのですが、よく考えてみたら、この契約書は第7号文書ではなく、第2号文書(請負に関する契約書)ではないかと思えてきたのです。なぜなら、この契約書には月額金額と契約期間が書かれていて、契約金額が計算できる(月額金額×契約期間の月数)ため、普通のいわゆる保守契約書であると判断できるからです。ちなみに、エレベーターの保守契約書やコピー機の保守契約書などは、一般的には第2号文書(請負に関する契約書)に該当する筈です。  よって、印紙が必要になると思うのですが、この考え方は間違っているでしょうか? それとも、印紙税法のほかの条文でなんらかの例外規定があるのでしょうか?  印紙税に詳しい方、よろしくご教示ください。

  • Lariat
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  • ベストアンサー
回答No.2

自信ないですが、 委託される電気管理技術者さんが「営業者」でないことを根拠にされているのかもしれません。委託されるものが営業者同志でないのならば、施行令26-1に該当しないという解釈が成り立つのかもしれません。 どちらにしても、契約相手方である電気管理技術者は、根拠を理解しているはず(?)ですので、直接聞いてみることをお勧めします。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%f3%8e%86%90%c5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YE
Lariat
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  取り敢えず先方に理由を聞いてみます。根拠を理解してくれていればいいのですが、ちょっと心配です。

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>電気又はガスの供給に関するものを除く… 電力会社から、電気を買うことに関する契約を言っているわけです。 保安管理は、「電気又はガスの供給」ではありませんから、質問者さんのお考えで、合っていると思います。 ○○保安協会などのように組織だったところなら、そのような誤解釈はないと思いますが、電気管理技術者ということで、個人か小規模の会社なら、自分の都合のよいように書いてくるものと想像します。 一度、その管理技術者さんに真意を尋ねられたらよいと思います。

Lariat
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  実は、複数の契約先があって当該契約書も複数あるのですが、どれもが不課税になっているのです。どうやらこの業界全体がそのようになっているようなのですが…、やはり先方に理由を聞いてみます。

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