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退職と有給休暇について

matumotokの回答

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2

こんにちは。 貴方には有給休暇をすべて消化する権利があります。 >6月後半に『有給休暇(21日分)を消化して7月31日付けで退職したい』と上司に伝えたところ、 厳密には上司ではなく代表取締役宛に伝えなければなりません。しかし、今日(7/11)の時点であれば、7/31よりも20日前です。民法の定めによる「二週間前までに辞意を伝える云々」は「今日社長に報告した」時点でクリアされています。したがって7/31に辞めるための意思表示という点では問題はありません。 >(1)会社に言われた通り9日まで働いたのに、急すぎるからと言う理由で有給休暇が許可されないこと 前述のとおり、民法では二週間前に辞意を伝えれば退職することが可能です。急ぎすぎという会社の言い訳は通りません。 >(2)何週間か前に上司に退職したい旨を伝えたのに社長への報告は9日だったということ その上司が無能なバカだったのでしょう。でも、前述のとおり、今日の時点で社長に辞意が伝わっていれば7/31に退職することに何の問題もございません。 >(3)9日で辞めろと言っているのに結局31日まで籍を置くといっていること 何か裏がありそうですが、その担当者が無能なだけという可能性も捨てきれません。籍を置いとくのであれば、当然ながら7/31までの給与は確約されるわけです。そして有給休暇を使うのですから欠勤ともなりません。 出来れば明日にでも、文書で回答するように会社に求めてください。もちろん、回答を求める際には録音装置を忍ばせて会話内容を録音してください。 ついでですが、 >今日社長に報告したら話が急すぎて取引先から違約金を請求された。 仮に違約金を誰かが会社の肩代わりをして弁済するとすれば、第一に社長、第二に上司です。貴方には支払い義務など微塵もありませんことを念のために申し上げておきますね。 >社会保険の関係で31日までは籍を置いておきます。 首を切るんだったら、別に社会保険なんて関係ありませんね。即刻解雇するはずですよ。一見して会社側は懲戒解雇を装っていますが、実際には懲戒解雇などできません、貴方には懲戒事由など皆無なのですからね。会社側のバカさ加減と、汚らしさが如実に表れている対応ですね。 それはそうと、今のうちに会社の銀行口座の番号を入手しときましょう。会社側は有給休暇分の給与を支払わないかもしれませんが、その時には少額訴訟を起こし、ダメならば通常訴訟に移行し、給与と遅延利息、訴訟費用を強制執行でもぎ取るのです。 貴方には落ち度はないのです、私は心の底からあなたを応援します。

ryoemi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になります。 やはり会社側がおかしいのですね。もともとこの会社は何でも口頭で済んでしまい、届けを出して退職した方がいないくらいです。 ですが、いざとなった時のために文書で残すことをしておくべきですね。 昨日労基署で言われたことを話しにいった際に有給休暇を取らせられない理由を文書にしてください。とお願いしたところ、それは出来ないと言われました。社長にも直接合わせてもらえないため、社長の言葉すら本当に言っていることなのか疑ってしまいます。 やはり会話を録音するのが一番効果的ですね。 会社の口座番号を入手するとありましたが、それは訴訟を起こした時のためととらえてよろしいのでしょうか?また、どのようにすれば会社の口座が入手できるものなのでしょうか?

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