有給休暇使用後の退職に関するトラブルと解決方法

このQ&Aのポイント
  • 2月26日で退職したと主張する会社からの文面に納得できない
  • 口頭での退職意思表示と有給使用後の退職に関する手続きがあいまいになってしまった
  • 有給休暇使用後の退職における解決策を模索中
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有給休暇使用後の退職。

有給休暇使用後の退職。 有給休暇使用後の退職です。 2月の27日に会社とちょっとした、トラブルになりました。 社長と話し合い退職をするにしても、有給があるので、少し考えるので、有給使用後に退職することを口頭で、伝え社長も了承しました、2-3日して計算したところ、有給がかなりあったので、書面で会社に有給届けを出しました。この時点で、退職の意思表示は一切していません。時期も表明していません。その後会社から手紙が届きあなたは2月26日で退職しているので、有給は退職後の届出なので無効ですとの文面が送られてきました。私は27日も出勤はしてタイムカードも押してありますので、納得できません。27日が口頭での話ですので、言った、言わないと、なると困ってしまいます。会社は有給は1律5日と決め手いましたので。私は8年勤務していましたので、調べて、昨年も1日も使用していませんので、40日届けを出しました。どうもその辺で会社があわてたと考えられます。この場合は有給を認めさせるのでどうしたら、いいのでしょうか?また27日に出勤しているのに、26日で退職したと言い切るのなら、解雇だと思うのですが、解雇予告手当ても、もらっていません、会社は自分でやめた、と言い張って話し合いにもになりません。困っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

退職が前提であれば、使用者は他の時季に休暇を与えることが出来ないので、論理的に休暇取得を拒むことは出来ません。 労基法39条4 またあなたの主張どおり退職届を出していない以上、使用者の主張は解雇にあたり下記条項に該当します。同時に不当解雇の可能性が高いので労基署へ相談するのが効果的かと思います。同20条 労働基準法39条4  使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

kiteboy
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (5)

  • mitigusa
  • ベストアンサー率47% (613/1300)
回答No.5

かなり 労働条件として 良くない会社ですね  個人経営に近いワンマン社長の会社と言うか  労働基準法無視の経営者でしょうか  法律的に 有給は  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87  1年 5日は 既にアウト 翌年分しか持ち越しは出来ません。  ただ、法律を主張して 個人で戦っても  中々 良い結果は 得られませんし  実際に 小さな会社が 完全に有給消化とか   規定通りに残業代を支給していると   経営が 成り立たない場合も有るのも現状ですから  難しい問題ですね。  で、ここは法律を楯に 徹底的に戦うしか有りませんが  大体 法律を無視している訳ですから  個人で 戦っても 希望通りの要求を勝ち取る事は出来ません。  まずは 労働基準監督署に 相談   ※ これで解決は出来るとは思いませんが     法律での 理論武装は出来ますから      この 法律を楯に 社長と交渉     現実的には 何処かで妥協点を見つけるしかないと思います。     退職金の割り増しとか(そんな会社だから退職金制度も無いかな)     雇用保険とかも ちゃんと支払っているかも心配ですけどね     自分の為に残された社員の為に 貴方がどこまで戦うか     覚悟は必要ですし、刺し違える覚悟が無ければ     comattaniaさんの 言われる様な 解決法も選択肢に入れてください。     

kiteboy
質問者

補足

ありがとうございます。実際に 小さな会社が 完全に有給消化とか   規定通りに残業代を支給していると   経営が 成り立たない場合も有るのも現状ですから  難しい問題ですね。が社員と身内(仕事をしていな役員がほとんど同数でかなり贅沢をしていますので、余計に腹が立ちますが、使われている身の弱いところです。

回答No.4

有給休暇を取得していないから勤務した8年分で計40日 分取得できるといった会社はまず無いと思います。 有給休暇は翌年に何日持越しできるのか? (それ以前の分は切り捨てとなります) そして本年分は年初めに5日がもらえるのか? または勤務月数で案分加算されるのか? 就業規則を確認する必要がありますね。

kiteboy
質問者

補足

言葉が足りませんでした。調べたのは労基法で、5日ありえませんので勤続年数で20日あります。繰越が、1年できるので40日です。5日掛ける8年で、40日ではありません、就業規則は見たことがありませんが、5日と書いてあれば労動基準法で違反です。

noname#112894
noname#112894
回答No.3

残念な回答をします。 有休使用後に退職すると社長にお話になった時点で、貴方は口頭で社長に退職を告げた事になりますから、貴方がお考えのような『慌てた』なんてのは、そのときだけで、逆手に取られています。 有休取得云々は棚上げされてしまい、退職するだけが走り出したのです。 有休は取得しなければ消滅してしまう事が労基法でも明記されていて、最高は2年分の20日間です。 『27日も出勤はしてタイムカードも押してありますので』ですが、出勤時間は打刻してあっても退勤時間の打刻が無ければ出勤となりませんが、ドウなんですか? 退社は、貴方の場合は解雇になりません。自分で退社を宣言したのですから、自己都合退社になりますから、解雇予告手当なんて出るはずがありません。 会社の主張が通ります。これが一般常識です。 貴方は、感情の赴くまま、逸りすぎました。 社長に土下座して謝罪しましょう。それが、円満退社に結びつきます。このままでは貴方にいい目は全く出ません。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

違法だらけの会社です 有給も1律5日とはどのような計算なのでしょう 労基では 継続勤務年数 0.5年10日 1.5年11日 2.5年12日 3.5年14日 4.5年16日 5.5年18日          6.5年以上20日 1年前まで分は取得できますがそれ以前は無効となってしまいます、なので質問者さんは6.5年以上ですから2年分の40日までとなります。 結果的に5日分の8年で40日で同じになったわけですから取得の請求は間違っていなかったことになります。 退職日に関しては26日とするのであれば解雇予告として30日後を退職日にするか、解雇手当として1か月分の給与を請求できます。 会社が応じなければ労基に相談しましょう。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

年次有給休暇は2年分しか取れません 本年分と昨年分までとあなたの会社の就業規則等に書いていませんか? 年5日ならば10日間と言うことになります。

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