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退職に伴う有給休暇の買い上げについて
有給休暇の買取についてお伺いしたいのですが、 今月23日をもって自己退職します。 退職願は12月9日に提出し、本日受理されました。 12月23日退職がきまったわけですが、 数ヶ月前の遅刻の件に対して、 明日より、23日(退職日)まで出勤停止(懲戒)です。 有給を使い23日まで休むつもりでしたが 会社に先手を打たれてしまいました。 有給は30日位残っています。 残った有給を買い取ってもらうことは出来るのしょうか? どうか、どなたか助けてください。お願い致します。
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- jazz04
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退職時の有給取得を会社は拒めない事になっています。それで、退職日は全部の有給を取得した日を指定します。土日などが休みの会社なら年末年始の休みもあるでしょうから1月末ぐらいまで出社しないで丸丸給与が出ることになります。有給の買取は会社に義務付けられていませんが、上記のような形でお金になる事が多いです。ところが、退職日が余り先になると失業手当の支給日がそれだけ先送りになる事は知って置いてください。 一ヶ月ちょっとの給与分の金額が仕事休んでもらえる権利をみすみす放棄するのはもったいないでしょう。 上記の内容で内容証明を送り付けましょう。宛名は会社の代表者宛となります。 後日、給与振込みの銀行記録を確認して労働基準監督署へ内容証明と通帳を持参して正当な賃金が払われないと申立が出来ます。すると、労基署から会社へ指導が行われます。これを無視すると社長が逮捕される事もあるので普通は振り込まれます。 しかし、会社は慌てて既に提出済みの退職届をたてにして、退職日を12月23日だと主張してくる事でしょう。 そうなると、逆に会社は上記の違法な懲戒処分を労基署へいうことが出来ませんので自動的にあなたの有給が23日分までは確実に支給されると思います。 遅刻について、会社がせいぜい出来る懲戒は日当を超えない範囲で制裁金を課す位です。しかも、懲戒は就業規則に基づいたものしか許されません。10人以上の従業員がいる会社は労基署へ就業規則を届けているはずなので労記署が絡んでくると無茶が出来なくなります。
- quantum
- ベストアンサー率20% (38/189)
有休の買い上げは原則禁止ですが、退職時に限っては合法です。 ただし、可能なだけで、義務ではないため、会社側の同意が必要です。 今回のケースで同意するとは思えませんけどね、、、 さて、じゃあどうするか? 遅刻に対する処分は明らかに嫌がらせでしかありませんから、 対抗はできると思います。 まず、正攻法として処分無効を訴える。 会社に対してでもいいですし、裁判だってかまいません。 大体、就業規則に遅刻に対する処分は明記されているはずです。 遅くとも翌月には処分がなければおかしいし、 他の会社なら、遅刻3回に付き1日の欠勤とみなす、 という程度が一般的です。 つまり、3回遅刻に付き、1日分の減給になるだけです。 次に、退職届を変更しましょう。 退職日を処分が終わった後、30日分の有休を消化し終えた後にします。 もしくは、具体的な日付を明記せず、「年次有給休暇取得最終日」とでもして下さい。 で、退職届と同時に有休の申請もして下さい。 会社には、業務に支障のある場合のみ、有休の時季変更権がありますが、 退職する人間が休んだからといって、業務に支障が出るはずありません。 (まして、会社の都合で出勤停止にする訳ですからなおさらです) 受理された退職届を変更できるかって? 退職を受理した後の懲戒処分など不合理ですから、 懲戒処分が有効なら、退職は受理されていません。
その懲戒処分が無効だと思われます。 有給休暇を申請しましょう。会社が突っぱねるなら、内容証明郵便で申請しましょう。後は、懲戒処分の無効を、訴訟その他で主張すればよいと思われます。
- kyoromatu
- ベストアンサー率14% (746/5024)
こんにちは。 有休買い上げは、出来ないのが普通です。 というより、どういう会社か知りませんか、遅刻に対するその懲戒が退職日までって凄いですね。 そのように就業規則で決まっていることなのですか? 私には何かそれが、退職することに対する報復的意味合いに感じられてなりません。あなたの名誉のためにも その懲戒に至った明確な根拠を、確認する必要があると思いますよ。 なぜなら、次の再就職しようとする会社が、今の会社に、どういう経緯で辞められたのですかと調査・問い合わせを入れないとも限らないからです。 退職の際懲戒しましたなどと回答されては、これ結構不利ですよね
退職者の有給休暇の未消化分を、退職時に買上げることは違法ではありません。 ただし、会社が同意しなければ強制できません。 又、出勤停止については、就業規則に規定された懲戒処分であればやむを得ないと思われますが、遅刻一回で出勤停止とは、重すぎる処分として懲戒権の濫用と見なされる場合もあります。 出勤停止について納得がいかない場合は、調停の申し立てや訴訟を起こすこととなります。 労働相談センター(下記のurlをご覧ください)には、顧問の弁護士も居ますから、メールか電話で相談されたらいカがでしょうか(相談は無料です)。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm 参考urlもご覧ください。
検索サイトで「有給休暇 買い上げ」をキーに 検索してみてください。 会社側には法で定めた有給休暇日数残を 買い上げる義務はないようです。 (会社独自の有給休暇習得制度で法定有給休暇の 日数を超える分については法の及ばないところなので 交渉の余地はあるかもしれません) 私の会社でも有給休暇の買い上げが問題になりました。 本来有給休暇は労働者が怪我や病気になって働けない 時、労働者の権利として勝ち取ったものです。 したがって本来の趣旨から言って 「権利を金で買う」のはどうか、ということになって 労働者側から拒否しました。 (例外として殺人などで生存権を慰謝料などの 名目で換算したり、日照権、騒音などを換算する こともありますが) 逆に言ったら、使用者が有給休暇を買い上げるから 病気や怪我で休んだら「欠勤」扱いにする、 そういう危険性もあります。 「欠勤」は昇給や賞与などの査定にも響きます。 私の会社では 「退職までに有給休暇残を消化させる」と なっています。 >残った有給を買い取ってもらうことは出来るのしょうか? 経営者の考えによるものと考えられます。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
正攻法での有給の買取りはできなかったはずです。 あきらめましょう。