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有給休暇と退職

現在有給休暇が15日ほど残っています。12月に16日有給休暇が発生します。来年の2月末で退職することのなっているんですが、有給は現在の15日は使用できるけど、12月に発生する16日はその後の1年で使える分なので使用できないといわれました。それが正しいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

本来発生した時点で使えます。 いつ使おうと自由です。(最初にまとめて使おうと、あとで使おうと) 12月にやめるのならともかく2月までは在籍するわけですからそんな理屈は変です。

その他の回答 (8)

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.9

結論は、問題なく消化できます。 残して辞めるのも、一部しか使わないのも、全部使うのも権利ですから問題なし。 都合がいいとか、会社が嫌がっているのは、知らない人間が駄々をこねているだけです。 有給の却下、変更を会社が行っていいのは、その営業所に1人しか居なく、その人が休むと業務停止になる。 それくらい重いレベルの話です。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.8

読み返して、一部に分かりづらい部分がございました。お詫びして訂正いたします。 誤 ~。それにも関わらず、有給消化を理由にして会社がAさんに制裁を加えれば、会社は違法行為をしたことになります。 moka6さんが16日の有給を消化できないとする結論は、このAさんのケースと比べてバランスを欠くからです。 正 ~。それにも関わらず、有給消化を理由にして会社がAさんに制裁を加えれば、会社は違法行為をしたことになります。つまり、会社は、Aさんが16日の有給休暇を消化したことにつき、認めざるを得ません。 moka6さんが16日の有給を消化できないとする結論は、このAさんのケースと比べてバランスを欠きます。したがって、moka6さんについても、16日の有給休暇を消化できるとすべきことになります。

moka6
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 労働組合にも聞いてみたところ、有給休暇は発生した時点でどんな使い方をしてもいいということで会社が使えないといっても労働基準法に基づいて使えるとのことでした。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

就業規則に特段の定めが無ければ、原則として、付与と同時にすべての日数を消化することが出来ます。ただし、その消化が労働者側の権利濫用といえる場合には、例外的に、行使日数が制限されるものと考えられます。 そこで、moka6さんのケースを検討すれば、就業規則に別段の定めがあれば格別、そうでなければ16日すべての行使が可能と考えて良いように思います。 なぜなら、仮にmoka6さんと同様に2月末で退職することを考えている人(仮にAさんとします)がいるとして、会社にはそれを告げないうちに、持ち越しの有給休暇と新しく付与された16日の有給休暇とを十分に行使したとします。その後で、2月末の2週間前までに会社に退職の意思を伝えた場合には、引継ぎに支障が出るなどの事情が無ければ適法な有給消化であり適法な退職ですから、Aさんは何らお咎めを受けるいわれがありません。それにも関わらず、有給消化を理由にして会社がAさんに制裁を加えれば、会社は違法行為をしたことになります。 moka6さんが16日の有給を消化できないとする結論は、このAさんのケースと比べてバランスを欠くからです。 「都合よすぎる」との考え方も理解できますが、4ヶ月以上も先の退職を会社にきちんと伝えているmoka6さんよりもはるかに「都合よすぎる」Aさんに対して会社は16日の有給消化を認めざるを得ないのです。だから、十分な引継ぎ期間を開けての退職予告をした(したがって、Aさんには全く見られないような、会社にとって利益をもたらす行動をした)moka6さんに対しても16日の有給消化を認めてしかるべき、といえます。感覚的にいえば、Aさんは16日の有給をこなせるのに、会社のためを思って行動したmoka6さんから16日の有給休暇というごほうびを取り上げるとは何事か、となります。 以上より、moka6さんのケースでは、就業規則に特別な定めが無ければ、会社の対応が誤っているものと考えられます。 なお、例えばNo.5のKAZUYANGさんお書きの事例である「入社時(4月)に有給を16日間もらえる会社に入った人が1週間出社し、『後は有給消化で辞めます』と1ヶ月分○○給料を持っていく」場合などは、正に労働者側の権利濫用となるケースといえましょう。

  • FantomX8
  • ベストアンサー率11% (82/740)
回答No.6

もう辞めることが会社側でわかっているので使えないかもしれないですね。>来年の有給 なので、15日は使えても発生する16日は無理っぽい。 ※私の場合は有給が20日残っていましたが、会社側の命令で「使わないでくれ」とのことで使わずに辞めました。(退職金は結構出たのできにしなかったのですが) なので、使えるだけでもいいですね~~。

  • KAZUYANG
  • ベストアンサー率30% (173/566)
回答No.5

会社ごとの就業規則がありますからね。 まずはそれ次第でしょう。 ちなみにうちの職場だと、有給は「業務の合間にリフレッシュするために”計画的”に使うもの」という考えが普通です。 だから退職が決定した後の残りの有休の連続消化はいい顔はされないですし、却下された例もあります。 人それぞれだと思いますが、俺はそういった解釈は正しいと思っています。 だから質問者さんの例の場合は、16日全部使おうとするんはどうかな?と思うけど、12月~2月分に本来使うと思われる日数(年16日の有休で3ヶ月分なら4日くらい)の有給を使うには問題ないと思います。 人それぞれの解釈はありますが、俺の意見としては、2月で辞めるのに同年の12月までに割り当てられた有給をすべて使ってしまうのは、ちょっと都合よすぎと感じます。 極端な例ですが、入社時(4月)に有給を16日間もらえる会社に入った人が1週間出社し、「後は有給消化で辞めます」と1ヶ月分○○給料を持っていくようなものですよね? 有給はいつでも使えるというものでいいと思いますが、会社に勤めている以上、ある程度制約があるものだと思っています。 期末で四苦八苦しているときに「有給取得は自由なので1週間休みます。今の時期の○○が一番安くていいんです」なんて休むバカはいませんよね? それと同じで、ある程度はモラルを持った考えも必要だと思いますよ。 そういった考慮もなし「有給消化は自由なはず!」と自分の考えを押し切るのは、社会人としていかがなものかな?とは感じます。

noname#40742
noname#40742
回答No.4

勤続何年で勤め先の年次有給休暇システムが就業規則の上でどうなってて、 すでに使用した状況がどうなのかわかりませんが、 現在手持ちの15日のうち、12月発生日の前日に 2年の時効で消滅する分はありませんか?

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.3

あなたの会社の事をここで聞かれても答えようがありません、会社の就業規則を良く読んで下さい、会社が決める事ですから。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

付与された有給休暇はいつでも使えます。1年で16日と言うわけではありません。 合計31日分の有給休暇が取得できます。

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