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退職者への有給休暇の新たな付与について

4月25日付で退職の希望をしているパート職員の有給休暇があと5日残っています。また、4月11日が入社日だったため4月11日に新たに9日の有給休暇が発生しますが、すべて消化する権利があるのでしょうか。

みんなの回答

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.4

ベストととは、どの様な事がベストでしょうか? 残る側から見れば、年休を放棄することがベストでしょうし 辞める人から見れば、全て権利を使うことがベストです。 ですから、ベストという選択はあり得ないでしょう。 年休は会社が与えるものではなく、労働者の権利です。 辞めるときに全て消化することに、何ら問題はありません。 yahooやgooの検索サイトを使い、「年休 退職 時季変更権」 で調べると専門家の解釈が出てきます。

0707k
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • powerup504
  • ベストアンサー率16% (218/1313)
回答No.3

こんにちは。 すべてを消化させてあげ、気持ち良く退職させてあげましょう。 せこい事を考えてると逆にやられちゃいますよ。

0707k
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 残念ながら私は事務員で経営者ではありませんので、 この件で辞めていく同僚と、上司に説明しなければならないというか 法的、または常識的に一番いい方法を伝えなければなりません。 ただ、1か月の間に残りの休暇14日すべてを休まれるということは 私たちの残りの職員の勤務にも支障が出る状態です。 どういう形がベストなのかを知りたいのです。

  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.2

権利はあります。

回答No.1

消化を妨げる根拠無し

0707k
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます 法的なことや、実例などもしご存じでしたら教えてください。

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