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退職する人の有給休暇消化 年末年始休暇
はじめまして。このたび、来年1月末で今の会社を退社します。上司に退職の意向を話したのは9月で、引き継ぎの方も順調に進んでいます。当初、年内まで頑張ってほしいということで業務をこなし、残っている有給を消化し、使い切る日を退職日にしていいと言われました。 一点疑問点がありますので、教えて下さい。 有給は16日残っているのですが、どうやら年末年始の会社が定める休暇(12/29~1/4)も、有給休暇の消化に含まれるということなのです。6日間ぐらいをその休暇にあてられてしまうのですが、どうも納得できません。これは問題ないことなのでしょうか? 今までの5年間働いてきましたが、年末年始の休暇を有給消化されたことはありません。 退職するからなのでしょうか? おかしいでしょ、と主張できますか? よろしくお願い致します。
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- hisa34
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>どうやら年末年始の会社が定める休暇(12/29~1/4)も、有給休暇の消化に含まれるということなのです。6日間ぐらいをその休暇にあてられてしまうのですが、どうも納得できません。これは問題ないことなのでしょうか? 年次有給休暇は労働日に与えられるものです。所定休日に休暇を取るなんて馬鹿なことできません。「馬鹿じゃないかと言われた」と言ってやってください。冷静に労働日に年次有給休暇を取得してください。
- neKo_deux
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> 今までの5年間働いてきましたが、年末年始の休暇を有給消化されたことはありません。 労使の協定を行った上で、有給休暇を計画的に付与する事は問題ないです。 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 | 使用者は、~10労働日の有給休暇を与えなければならない。 | 6 ~協定により、~有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、~その定めにより有給休暇を与えることができる。 そういう事になっていたが、質問者さんが知らなかっただけだとか? > 有給は16日残っているのですが、どうやら年末年始の会社が定める休暇(12/29~1/4)も、有給休暇の消化に含まれるということなのです。6日間ぐらいをその休暇にあてられてしまうのですが、どうも納得できません。 いつからいつまでの有給が、それぞれ何日ずつで計16日分残っているのか?とか、詳細な条件が不明瞭なので何とも言えません。 法定の最低限の有給休暇付与日数より余分に会社が有給休暇を付与しているとかであれば、法定の付与日数を超える部分については、極端な話、有給の取り消しなんて事も可能かも知れませんし。 例えば、質問者さんと同時期に入社、同じ日数有給を消化している社員とで有給の残り日数が異なる?退職しなかったら、年始年末の休暇を別にして16日消化できるとか?