• 締切済み

退職と有給休暇について

neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

そういう事にならないように、有給休暇は在職中に、計画的に使用しておくのが良かったです。 過去に取得を渋られたとかの記録があるのなら、やむを得ず退職時にまとめて消化するための根拠に出来るし。 普段から会社が計画的に有給を消化するように指導していたが、当人の都合で退職間際に無計画に有給取得した結果、業務が滞って会社に迷惑かけるとかなら、懲戒や損害賠償請求するための理由にもなり得ます。 -- > また、次の給料日を待つ前に解決できる(会社に非を認めさせる)方法があれば教えてください。 労基署の言うように、現状、会社に非は無いのでは。 時季変更権の行使と別に、この日は有給使わないでくれって「お願い」するとかは、問題になり得ません。 会社の遺留に応じて、有給の申請しなかったのなら、それだけの話って事になります。 有給の使用に当たっては、 ・申請する ・休む で取得完了です。 そもそも、会社の許可なんかが不要です。 退職時であれば、代わりの日が無いですから、時季変更権も行使する余地が無いです。 有給が取得出来る/出来ない、会社が許可を出す/出さないなんかで争っても、面倒なだけです。 有給の申請を行う(記録はガッツリ残します)、休むした上で、有給分の賃金が支払われないのであれば、賃金不払いとして争うのが真っ当です。 賃金不払いの案件にする事で、少額訴訟の制度の利用なんかも出来るようになります。 -- > ぜひみなさんのご意見をお聞かせください。 退職時にまとめて有給取得する事になった経緯が不明瞭です。 当人の無計画さが原因なら、その点はしっかり謝っとくのが良いです。 普段有給取得できなかったのなら、その旨弁明とか。 その上で有給申請。 退職届なんかを、どういう日付で出してるのか、不明瞭ですが。 会社が7/9での解雇を主張するのなら、退職の意思表示をしている以上は不当解雇で争うのはしんどいので、解雇予告手当と、こちらは難しいですが解雇によって取得できなくなった有給休暇の買い上げを請求とか。 支給した賃金や手当が、指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額支払されないとかであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 それらを会社を管轄している労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。 労基署以前の相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

ryoemi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 有給休暇は在職中は代わりになる人がいないため取ることはできない状況でした。実際に親類の結婚式に出席するために休みをもらうのにも有給休暇はつかえませんでした。 ですので、退職時にまとめて取ることになったわけです。 上司に相談したうえで、会社から9日まで伸ばしてくれと言われたのに、やっぱり有給休暇はあげられません。と言うのが納得できません。 また、この会社は退職においても有給休暇の取得においても届けはすべて口頭です。今まで退職された方もみなさん口頭で有給休暇を消化して退職されています。(その度に何かしらもめて労基署から指導が入ってます) 会社で有給休暇の申請用紙がない場合は当方で作成したものでもよいのでしょうか?またその場合、今から申請書を提出しても効力はありますか?

関連するQ&A

  • 有給休暇使用後の退職。

    有給休暇使用後の退職。 有給休暇使用後の退職です。 2月の27日に会社とちょっとした、トラブルになりました。 社長と話し合い退職をするにしても、有給があるので、少し考えるので、有給使用後に退職することを口頭で、伝え社長も了承しました、2-3日して計算したところ、有給がかなりあったので、書面で会社に有給届けを出しました。この時点で、退職の意思表示は一切していません。時期も表明していません。その後会社から手紙が届きあなたは2月26日で退職しているので、有給は退職後の届出なので無効ですとの文面が送られてきました。私は27日も出勤はしてタイムカードも押してありますので、納得できません。27日が口頭での話ですので、言った、言わないと、なると困ってしまいます。会社は有給は1律5日と決め手いましたので。私は8年勤務していましたので、調べて、昨年も1日も使用していませんので、40日届けを出しました。どうもその辺で会社があわてたと考えられます。この場合は有給を認めさせるのでどうしたら、いいのでしょうか?また27日に出勤しているのに、26日で退職したと言い切るのなら、解雇だと思うのですが、解雇予告手当ても、もらっていません、会社は自分でやめた、と言い張って話し合いにもになりません。困っています。よろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    中小企業の営業所で勤めて7年4ヶ月の者です。 この度自己都合で退職することにしまして口頭で社長に報告しました。(10月1日) その後、社長より話があり11月30日で営業所を閉鎖することになりました。 まだ、退職願いは提出していませんので退職日は確定していないので、40日間の有給休暇願いを出したいのですが、引継ぎや閉鎖に伴う業務が残っており退職日が営業所閉鎖後の日付になってしまいます。 これは可能なのでしょうか? (社長には有給休暇をとることは報告済です) よろしくお願いします。

  • 退職 有給休暇日数

    毎年4月在籍者に20日の有給休暇が貸与されます。 4月に退職月を迎える人も、4月現在は在籍なので20日与えられるのでしょうか? それとも月割になる?会社が決めることなのでしょうか?それとも労基法できめられているのでしょうか?

  • 退職に伴う有給休暇の買取について

    いつもお世話になっております。 3月末で会社を退職して、その段階で有給休暇が30日以上残っていましたが、業務の都合、消化できずに退職日を迎えてしまいました。 私が退職する前に、「このような場合は会社が有給休暇を買い上げていた」と経理担当者から聞いており、担当者の方でもそのような処理をするようにしてくれていました。 ところが退職が近づいて、経理担当者も同日に退職することになり、支払いの処理は社長がするようになりました。 ・・・退職後、指定の入金日に有給休暇の買取分が入金していないので、社長に確認したところ、「有休休暇の買取はしない(元々、社則には買取に関する内容がないため)」との返事がきました。 私も退職前に社長に直接、有給休暇の買取について確認をしていなかったので、諦めかけていますが、こういう場合はどうしようもないのでしょうか? (ちなみに同日に退職した経理担当者も有給休暇の買取は、なされてないそうです。) どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇と特別休暇の違い?

    どなたかお詳しい方教えて下さい。 私は1月26日付で退職しました。 会社と合意の上で、1月13日から26日まで10日間の有給休暇の取得届を提出し、退職願は会社に郵送しました。 会社は毎月20日締で月末に給料が支払われます。 郵送した退職願を1月20日に書きなおすように、手紙が来ましたが、『合意の上で提出しているので納得できません』と返事を書きました。 そして、先日離職票が届き、離職日は1月26日になっていました。 そこまではよいのですが・・・ 1月末に支払われた給料明細には、『特休』の欄に『6』となっていて、おかしいなと思いましたが、給料自体は交通費以外は特に引かれていることはなく、有給休暇を特別休暇と間違えているのかと認識していました。 が、事務をしているコと話す機会があって、そのコが会社の監査役から説明されたと言っていたのですが、 「籍は26日まで会社にあるけど、支払いは0円で、0円の明細書を送ることになるだけなんだけどね。」というようなことを言っていたと。 私は、届を提出した際に、そのような説明は一切受けていません。その後のやり取りも手紙ではありましたが、私の送った返事に対しても全く説明がありませんでした。むしろ、会社の締日の都合だとしても、4日分日割りで給料が貰えると思ってしました。 まだ、そのコからの話だけで、今月末にその給料明細書を受け取るまで何とも言えませんが、有給休暇の申請をしているにも関わらず、そのようなことが許されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 有給休暇、取れますか?

    転職希望のため5月末に退職願いを出し、7月10日で仕事を終え、その後1ヶ月有給休暇を消化することになっていました。 なのに、上司から後任者が見つからないから有給休暇は取らないでほしいと言われてしまいました。 退職日は変わらず8月10日です。 有休を取りたいと強く主張してもいいものでしょうか? 会社から業務に支障が出る場合は、有休希望を断ることができると言われました。 会社の規定では、1ヶ月前に退職を申し出ればいい事になっています。 法律では2週間前ですよね。 でも会社に籍がある以上、出勤しなければならないのでしょうか? このまま後任者がみつからずに、退職まで延びてしまうんじゃないかと不安になっています。 (私一人でしていた仕事もあるので、引継ぎがないと困るようです。) 教えてください。よろしくお願いします。

  • 退職前の有給休暇取得について

    いつもお世話になっております。  現在勤めている会社を、本年度末で退職する事になりました。(依願退職です)  この為、有給休暇を消化しようとしているのですが、上司から 「退職するまでは当社の社員なのだから、仕事が忙しい時には出社するのが当たり前。当然の事だからわかっているよな」 と言われました。  インターネットで調べてみると「有給をすべて消化するのは難しい」ような事が書かれているサイトも見受けられましたがどうなのでしょうか?  私としては「有給を返上して会社や元同僚を助けるのは当人の好意」だと思いますので、「申し訳ないが出社して欲しい」というのなら異存はないのですが、「返上するのが当たり前」のように言われて合点がいかないので、できれば返上したくありません。  穏便に済ませたいので労基監は避けたいのですが、実際のところ、有給休暇取得の権利はどこまで保証されるものなのでしょうか? 或は質問しに行くだけなら、労基監に行っても波風立てずに済ませる事ができるでしょうか?  もしわかる方いらっしゃいましたら、ご意見を伺えるとありがたいです。  よろしくお願いします。  ※当社の就業規則では、退職希望日の2週間前までに退職願を提出する事となっています。   3ヶ月前までに上司、及び社長に退社したい旨を伝えております。   その際、引継ぎ・残務処理の都合により、退職希望日30日前までに退職願を提出する事を約束し、その通りにしております。

  • 退職する人の有給休暇消化 年末年始休暇

    はじめまして。このたび、来年1月末で今の会社を退社します。上司に退職の意向を話したのは9月で、引き継ぎの方も順調に進んでいます。当初、年内まで頑張ってほしいということで業務をこなし、残っている有給を消化し、使い切る日を退職日にしていいと言われました。 一点疑問点がありますので、教えて下さい。 有給は16日残っているのですが、どうやら年末年始の会社が定める休暇(12/29~1/4)も、有給休暇の消化に含まれるということなのです。6日間ぐらいをその休暇にあてられてしまうのですが、どうも納得できません。これは問題ないことなのでしょうか? 今までの5年間働いてきましたが、年末年始の休暇を有給消化されたことはありません。 退職するからなのでしょうか? おかしいでしょ、と主張できますか? よろしくお願い致します。

  • 有給休暇消化について教えてください。

    昨年の9月からパート勤務をしています。この度、主人の勤務の都合で急に退職しなければならなくなってしまいました。退職の申し入れから一週間で退職しなければなりません。3月分の給与明細から有給休暇が10日付いているのですが、会社からは有給を使用してはいけないことを言われてしまいました。 急な退職については、本当に申し訳なく思っているのですが、有給を使ってはいけないと言われるのは、何か釈然としません。それとこれは別だと思うのですが。 ちなみに就業規則では退職日の一ヶ月前に退職願を提出しなければならないとなっています。会社の所定の退職願には、有給をカウントしない退職日を記入し、明後日までに書いて提出するように言われたのですが、これっておかしくないですか? 本当のところ(労基法上)ではどうなのでしょう。 皆様のお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

  • 退職時の有給休暇の消化について

    こんにちは、こちらで転職に関して色々と質問させて頂き色々と参考になる御意見ありがとうございます。 現在は既に転職先の会社も決まっていて、今の勤め先にも退職届を出して後は退職の日を待つだけなんですが、1つ引っかかった事がありましたのでご意見をお聞きしたく投稿しました。 それは有給休暇の消化の事で上司に有給休暇をとる旨を伝えたところ「退職届を出した時点で有給休暇は消滅している、社長に有給休暇を取ることを言っても絶対に認めてくれない」と言われ、結局は有給休暇を1日も消化することなく退職の日を迎えそうです。 念の為ネットやこちらの掲示板で色々と調べましたが、有給休暇が退職届を出した時点で消滅するなんて事は書かれてませんでした。 退職届を出した時点で有給休暇が消滅して社長が有給休暇を一切認めないと言うのは法律違反でしょうか?それとも合法なのでしょうか? 長々とした文で申し訳ありませんが、御返答の程よろしくお願いします。