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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:週20時間パート。社会保険加入義務化について)

週20時間のパートでの社会保険加入義務化とは?

srafpの回答

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  • srafp
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回答No.4

> 20時間パートの社保(健保)加入が義務になり手続きを強制されている、 > と困っておりました。そのような動向であることは知っていましたが、 > すでに法改正されたのでしょうか? 大まかに言うと、法改正ではなく、元々加入義務だったモノを面倒だから適用しなかっただけです。 雇用保険とは異なり、健康保険法及び厚生年金保険法には「適用事業所に勤める労働者」が対象と書いてあるが、『何時間以上』で加入と言う条文若しくは政省令に委ねる規定が無い。   ↓ つまり、法論理上は適用事業所で1分でも労働したら加入義務が生じる そこで『常用性』と言う判断方法を持ち込み、常用性が無い者は加入できないと実務運用していた。   ↓ すると「常用性とは?」という事が問題になった 行政官によって「常用性」の判断がマチマチでは困るので、とりあえず昭和55年に所謂『4分の3基準』とう内部通達が出される。   ↓ この通達では「少なくとも次のモノは常用性がある」として、世間で流布する『正社員と比べて凡そ4分の3以上』を書いてあるが、次のようなことは一切書いていない  ・週30時間以上    法定労働時間の上限が40時間であることから誤解されている数値。    その企業の所定労働時間が40時間未満であれば、当然に、その4分の3も30時間を切る。  ・4週(若しくは1ヶ月)120時間以上    シフトを組んだパート労働者の常用性を見るために考え付いたようであるが、単に120時間と言うだけでは根拠は無い。当然、これを適用している企業側は合理的な理由を用意しておく必要がある。  ・4分の3に満たない者は加入できない   世間で最も誤解されている基本事項。   条文や通達は書いてある事の範囲で解釈しなければならないが、先に述べたように斯様な解釈が出来る文面は同通達には存在しない。 と言う事で、厳密に適用すると中小企業がつぶれてしまうと言う理由なのか、手抜き?はたまた、誤解なのかは不明ですが、受付窓口も企業も『4分の3に満たない者に加入義務は無い』と勝手に運用解釈していただけです。 それではいい加減すぎると言う事で、改めて実体若しくは世情に合致するよう、法条文に盛り込もうとする動きが有るだけ。 > 健保が義務化ということは、当然厚生年金・雇用保険もセットですよね。 > 月20時間20万円の給与で保険料を引かれたら、手元にはいくら残るのでしょうか? 保険料率は全てが全国一律ではないので・・・ 「協会けんぽ(東京)」で一般企業だとすると、控除される社会保険料は以下の様になります。  健康保険料(介護保険なし) 9,480円 標準報酬月額200千円×保険料率  厚生年金保険料      16,058円 標準報酬月額200千円×保険料率  雇用保険[平成23年度]  1,200円 毎月の給料額×6/1000    合      計   26,738円 > 健保保険料を支払っても自己負担分は変わらないし、 > 年金もまた給付年齢引き上げの噂もありますし、健保や年金の運営には > メリットがあっても、個人レベルで大きなメリットはないような…。 社会保険の制度趣旨をここで論じた所で無駄なようですね。 1 健康保険に加入していれば、病気や怪我で休んだも給料の約6割程度が最長1年6箇月間に亙り補償される。 2 厚生年金に加入している期間は、国民健康保険料を別途納付する事無く、納付済み月数としてカウントしてくれる。   ⇒国民年金第3号被保険者のママがいいのかどうかは別にして、自己の年金受給権が「国民年金」+「厚生年金」となるので、年金額は増える。 3 国民年金に比べ厚生年金は保険事故(特に障害)に対して受給要件が緩和されているので、年金受給に結び付き易い。 4 雇用保険に加入する事で、所謂「失業保険」を受給することが可能となってくる。

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