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週20時間のパートでの社会保険加入義務化とは?
- 週20時間のパートでの社会保険加入が義務化された背景や手続きについてまとめました。
- 週20時間パートの社保(健保)加入による保険料の引き落とし額や手取り額の計算方法について解説します。
- 健康保険や年金の運営にはメリットがあるものの、個人レベルでは大きなメリットがない場合もあるため、働き方を見直す必要があるかもしれません。
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> 20時間パートの社保(健保)加入が義務になり手続きを強制されている、 > と困っておりました。そのような動向であることは知っていましたが、 > すでに法改正されたのでしょうか? 大まかに言うと、法改正ではなく、元々加入義務だったモノを面倒だから適用しなかっただけです。 雇用保険とは異なり、健康保険法及び厚生年金保険法には「適用事業所に勤める労働者」が対象と書いてあるが、『何時間以上』で加入と言う条文若しくは政省令に委ねる規定が無い。 ↓ つまり、法論理上は適用事業所で1分でも労働したら加入義務が生じる そこで『常用性』と言う判断方法を持ち込み、常用性が無い者は加入できないと実務運用していた。 ↓ すると「常用性とは?」という事が問題になった 行政官によって「常用性」の判断がマチマチでは困るので、とりあえず昭和55年に所謂『4分の3基準』とう内部通達が出される。 ↓ この通達では「少なくとも次のモノは常用性がある」として、世間で流布する『正社員と比べて凡そ4分の3以上』を書いてあるが、次のようなことは一切書いていない ・週30時間以上 法定労働時間の上限が40時間であることから誤解されている数値。 その企業の所定労働時間が40時間未満であれば、当然に、その4分の3も30時間を切る。 ・4週(若しくは1ヶ月)120時間以上 シフトを組んだパート労働者の常用性を見るために考え付いたようであるが、単に120時間と言うだけでは根拠は無い。当然、これを適用している企業側は合理的な理由を用意しておく必要がある。 ・4分の3に満たない者は加入できない 世間で最も誤解されている基本事項。 条文や通達は書いてある事の範囲で解釈しなければならないが、先に述べたように斯様な解釈が出来る文面は同通達には存在しない。 と言う事で、厳密に適用すると中小企業がつぶれてしまうと言う理由なのか、手抜き?はたまた、誤解なのかは不明ですが、受付窓口も企業も『4分の3に満たない者に加入義務は無い』と勝手に運用解釈していただけです。 それではいい加減すぎると言う事で、改めて実体若しくは世情に合致するよう、法条文に盛り込もうとする動きが有るだけ。 > 健保が義務化ということは、当然厚生年金・雇用保険もセットですよね。 > 月20時間20万円の給与で保険料を引かれたら、手元にはいくら残るのでしょうか? 保険料率は全てが全国一律ではないので・・・ 「協会けんぽ(東京)」で一般企業だとすると、控除される社会保険料は以下の様になります。 健康保険料(介護保険なし) 9,480円 標準報酬月額200千円×保険料率 厚生年金保険料 16,058円 標準報酬月額200千円×保険料率 雇用保険[平成23年度] 1,200円 毎月の給料額×6/1000 合 計 26,738円 > 健保保険料を支払っても自己負担分は変わらないし、 > 年金もまた給付年齢引き上げの噂もありますし、健保や年金の運営には > メリットがあっても、個人レベルで大きなメリットはないような…。 社会保険の制度趣旨をここで論じた所で無駄なようですね。 1 健康保険に加入していれば、病気や怪我で休んだも給料の約6割程度が最長1年6箇月間に亙り補償される。 2 厚生年金に加入している期間は、国民健康保険料を別途納付する事無く、納付済み月数としてカウントしてくれる。 ⇒国民年金第3号被保険者のママがいいのかどうかは別にして、自己の年金受給権が「国民年金」+「厚生年金」となるので、年金額は増える。 3 国民年金に比べ厚生年金は保険事故(特に障害)に対して受給要件が緩和されているので、年金受給に結び付き易い。 4 雇用保険に加入する事で、所謂「失業保険」を受給することが可能となってくる。
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法制化は行われていませんが現在政府は着々と準備を進めています。 社会保障・税一体改革成案が出来上がったのです。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kentohonbu/pdf/230630kettei.pdf 他の方もおっしゃっていますが月額で20万円も報酬としてもらっていたらそもそも扶養の対象にはなりません。 国保や国民年金を自分で払っているなら会社で半分持ってもらったほうが個人としては安上がりとも言えます。 どう働くかのアドバイスをするほどの立場ではないのでそれに関しては識者に委ねます。
再びdietoffです。 この法規制はなかなか実現しないと思います。この法規制を実施しますと、中小企業は生き残れなくなりますので、経済界からの反対は必至です。政府は「ワークシェアで20時間未満の方を2人雇えばいい」と言いますが、そう簡単にはいきません。考えても見て下さい。中小企業は社会保険加入の経費を掛けることはできませんので、政府の言う通り午前と午後を分けて雇用することになります。しかし、(1)9:00から12:00と(2)13:00から17:00までのパートを募集すれば、前者に応募が殺到し、後者には応募がありません。前者と後者が同じ数雇用できるはずがありません。よってこの法案を通すことによって社会保険加入者を増やして財政難を克服しようとする政府の目論見が逆に、中小企業の倒産・廃業を招き、社会保険料が目論見通り入ってこないことになります。ですから、この法案が通るのはかなり先であり、まだ心配することはないと思います。
20時間というのは、週20時間以上就業する場合に雇用保険に加入しなければなりません。しかし、健康保険・厚生年金は通常の社員の3/4以上の就業時間がある場合に被保険者になることになります。よって、雇用保険と健康保険・厚生年金がセットであることはありません。確かに健康保険・厚生年金も週20時間にしようとする話はありますが、まだ法改正されていません。ご友人の場合は会社の方針として20時間以上の就業のパートに対して健康保険・厚生年金も雇用保険とともに被保険者にするという方針ですので、従うしかないでしょう。健康保険・厚生年金の加入は、本人は、将来の年金で返ってくるというメリットがありますが、会社の負担が非常に大きく、中小企業は、法規制通りに保険加入していたらとてもこのデフレ社会では生き残れません。ですから各保険加入はまず、会社の方針で決まります。よって社会保険加入を望んでも法規制にかからない部分での就業しかできなかったりします。今の状態で税金や保険料が掛からない方法は年収103万円でおさめるしかありません。私は人事の責任者ですが、年金の給付額が下がることはあると思いますが、給付年齢が引き上げられることはないと思います。また、厚生年金は国民年金+厚生年金ですので、被保険者の期間は年金をもらう時に確実に得になります。私が勤める会社でも年収が103万円に固執して103万円を超えると命を取られるようなことをいう人もいます(笑)あくまで扶養範囲に拘るのではなく、柔軟に対応することが一番いいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。 法改正はまだなのですね。とりあえずホッとしました。 103万円に固執はしないし、老後も不安なので厚生年金は魅力なのですが、 今の制度が維持されるのか不安に思ってしまいます。 また、現在フルタイム(に近い条件)で働ける状況でなく、 日銭を稼いでいる状況なものですから、目先のパート代が減るのも苦しいです。 会社が週20時間未満しか雇わなくなる(解雇される?)可能性もあるわけですね。 逆に言えば、そんな求人があればの話ですが、週20時間未満でWワークするとか…。 法改正の前に、自分側の状況が改善することを願います。
- momo-kumo
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時給1万円のパートというのも凄い話ですが、月収20万円なら、そももそ扶養内ではないですよね?
お礼
回答ありがとうございました。
補足
肝心の情報が間違っておりました。 コレでは答えようがありませんね…。 週20時間、時給1,000円、月収8万円です。 申し訳ございません。 この条件での手取りがどうなのか、再度お答えいただけると ありがたいです。
お礼
再度の回答、ありがとうございます。 dietoff様のおっしゃること、大変よくわかります。 しかし一方で、政府(自民時代も現在も)は国民生活や 中小業者を無視したあり得ない法案を、ろくな審議をせずに 通すことなど、いくらでも実績があります。 また、友人の会社のような例はすでに起こっているわけで、 安心はできないと思う次第です。