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週35時間パート勤務の社会保険等について

知人のお母さん64歳が,パート勤務を始めました。 週35時間、勤務するようです。知人のお婆さん90歳は,知人の母親の扶養家族になっています。 知人の母親は,64歳ですが国民年金を前倒しで受給しています。今回,週35時間勤務の場合は,社会保険や厚生年金に加入しなければなりません。 そこで質問ですが, (1) 知人の母親の扶養家族になっている,90歳のお婆ちゃんは,今後,扶養家族ではなくなるの?  ➁ パート勤務で,週35時間も勤務すると,社会保険や厚生年金に加入しなければならないので,労働者の知人の母親は負担が増えるので,ひとつの会社にパート勤務するのではなく,週35時間働きないのなら,ダブルワークをした方が良かったのではないか? と私は思いますが,どうなんでしょう?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

補足質問につきまして; > お婆さんは,遺族年金があるようです。 社会保険上の扶養可否判定にあたっては、遺族年金も収入とみなされますから影響が出ます。ただし、前回回答で述べましたように、お婆さんは90歳で社会保険の被扶養者にすることはできませんし、する必要もないですから関係しないと思われます。 また、税金面での扶養控除の判定にあたっては、遺族年金は所得にカウントされませんから、これも関係しません。 ほかに考えられるものとしては、同一世帯での家族の所得が、お婆さんの何らかの行政サービスの利用料などに影響を与える可能性です。 いずれにしましても、いままでは「知人の母親の扶養家族」になっていたというのがどういったことなのかをお示しいただけないでしょうか。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

> 知人のお婆さん90歳は,知人の母親の扶養家族になっています。 パート勤務を始めるまでは無職だったのですよね。 そうすると、前倒しの国民年金(老齢基礎年金)しか収入はなかったということでしょうか。 国民年金の収入だけでは、税金面でお婆さんの扶養控除を適用するだけの所得ではないはずです。 また、お婆さんは90歳ですから後期高齢者です。社会保険上の扶養は関係しません。 お婆さんが扶養家族になっているというのはどういう意味なのでしょうか? 少なくとも、今後はパート収入がありますから、税金面での扶養控除を適用できる可能性が出てきます。 ダブルワークよりも、一つの会社で社会保険に加入したほうがベターだと思います。 70歳までは厚生年金に加入できますから、将来の年金額が増えます。 75歳までは勤務先の健康保険に加入できますから、同じ賃金ならダブルワークで国民健康保険に加入するより保険料は安くなる可能性が高いです(ちゃんと計算してみないと確実ではないですが)。

mirai1555
質問者

補足

お婆さんは,遺族年金があるようです。

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