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60歳以上のパート勤務の社会保険・雇用保険
週20時間のパート勤務を超えると,社会保険に加入しなければなりませんが,62歳を過ぎたパート勤務の場合,もう既に60歳から社会保険を受給しており,60歳以上の人材を雇用すると雇用者側は,補助金を受けることができます。 62歳を過ぎたパート勤務の場合,社会保険た雇用保険の加入はどうなるのでしょうか?
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補足ありがとうございます。 > 62歳でもフルタイムで働きたいですが,その場合,健康保険や雇用保険はどうなるのでしょうか? フルタイムで働き、加入条件を満たしていれば、健康保険も雇用保険も60歳未満の従業員の場合と同じく加入することになります。 また、厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)をすでに受給中であっても、70歳までは厚生年金保険に加入して、保険料を支払うことになります。報酬比例部分の年金額に反映されることになります。 なお、雇用主のもらえる(可能性のある)助成金は、おそらく「特定求職者雇用開発助成金」ではないかと思われます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html 支給要件を満たしていなければ、62歳の方を雇用しても必ず支給を受けられるわけではありませんが。 従業員を社会保険に加入させるか否かと、雇用主に支給される助成金とは関係しません。
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>週20時間のパート勤務を超えると,社会保険に加入しなければなりませんが,・・・ これには条件があります。雇用保険と社会保険の加入条件を書いておきます。 ●雇用保険の基本的な「加入条件」 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること、1週間あたり20時間以上働いていること、学生ではないこと(例外あり) ●社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入となる条件 (1) 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であること。 (2) 2016年10月1日から社会保険の加入対象者の範囲が拡大され、(1)の条件を満たしていない人も、以下の5つの条件を満たしていれば加入できます。 <5つの条件> 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上(*1) (年約106万円以上)であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2) 5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある) (*1) 以下は1ヶ月の賃金から除外できる。 ・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等) ・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等) ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当) (*2) 2017年4月1日からは、厚生年金の被保険者数が500人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、501人以上の要件を満たすことになりました。 >60歳以上の人材を雇用すると雇用者側は,補助金を受けることができます。 ハローワーク等の紹介により雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで、2年以上継続して雇用する会社に対して助成されます。 民間職業紹介事業所からの雇い入れの場合、厚生労働大臣の所定の許可を受けている必要があります。 ただし、雇い入れ後、民間職業紹介事業所からもハローワークに所定の手続きをしてもらわないと手続きが進まないケースもあります。 >62歳を過ぎたパート勤務の場合,社会保険た雇用保険の加入はどうなるのでしょうか? ●平成29年1月1日より、雇用保険法の改正で年齢制限が撤廃されました。 <改正内容> ・ 65歳以上の労働者でも新規で雇用保険に加入できるようになります。 ・ 64歳以上の保険料免除は廃止となります。 ※暫定措置として、免除廃止の予定日は平成32年4月1日となっています。 平成32年3月までは、65歳以上で新規加入する人も含め免除です。 ※加入要件:31日以上の雇用見込、所定週20時間以上 ●会社に勤めていても70歳になれば、厚生年金保険に加入する資格を失います。 ただし、老齢の年金を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎても会社に勤める場合は、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。 ただし、既に老齢または退職を事由とする年金を受け取る権利がある場合は、高齢任意加入被保険者になることはできず、70歳を過ぎて厚生年金保険に加入できません。
- kitiroemon
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一般に社会保険には、厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険があります。 62歳過ぎのパート勤務者の場合、60歳未満の従業員と同じように加入条件を満たしていれば社会保険に加入しなければ(させなければ)なりません。 「既に60歳から社会保険を受給しており」というのは、どの社会保険のどんな保険金(あるいは手当、給付金?)のことでしょうか。 「60歳以上の人材を雇用すると雇用者側は,補助金を受けることができる」というのは、「高年齢雇用継続給付金」のことでしょうか。 ご質問の内容がうまく理解できなかったものですから、補足いただけないでしょうか。 少なくとも、加入条件を満たしていれば、厚生年金については70歳まで、健康保険については75歳からの後期高齢者医療制度の被保険者になるまでは加入できます。雇用保険については加入の上限年齢が撤廃されています。
補足
私は62歳です、厚生年金を受給しています。健康保険を支払っています。 >「60歳以上の人材を雇用すると雇用者側は,補助金を受けることができる」というのは、「高年齢雇用継続給付金」のことでしょうか? ⇒ 「高年齢雇用継続給付金」ではありません。60歳以上の人材を雇用する場合は,雇用者側は,補助金?助成金を受けられますよね? 詳しくは知りません。 62歳でもフルタイムで働きたいですが,その場合,健康保険や雇用保険はどうなるのでしょうか? 質問文が解りにくく,申し訳ありません。