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フルタイムのパート勤務について

64歳の知人のパート勤務先が決まり,週35時間勤務で,残業もあるようなので,フルタイムのパート勤務です。 知人は,もう国民年金も前倒しで受給しています。できれば,雇用保険にも社会保険にも加入したくないようなのですが,本人が拒否することはできないのですよね?

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回答No.2

お礼をいただき、ありがとうございます。 少々、説明不足があったかもしれません。たいへん失礼いたしました。 おわびして、補足させていただきますね。 さて。 添付画像をごらんになって下さい。 所定労働日数や所定労働時間が、いわゆる正社員のそれの 4分の3 以上の日数や時間になっているときは、パートタイマーであっても社会保険への加入が必要になってきます。 所定労働日数や所定労働時間というのは、パートタイマーの場合は労働契約書で示されます。 通常、正社員は週40時間勤務(労働基準法)。 ですから、4分の3 以上と言えば、週30時間以上の勤務になるわけですね。 ただし、いわゆる 4分の3 以上になっていないときでも、下記 1. ~ 5. のすべてにあてはまるときは、やはり、社会保険に加入しないといけなくなります。 要は、条件が2段階あるのです。 1. 週の所定労働時間が20時間以上ある 2. 雇用期間が 1年以上見込まれる 3. 賃金(お給料)の月額(税込み額。手取り額ではない。)が 8万.8千円以上 4. 学生でないこと 5. 常時 501人以上を雇用している、という企業(特定適用事業所といいます)に勤めている だからこそ、「どうしても社会保険に入りたくない!」というときには、結果として、週20時間未満で働くことになるのですよ。  

mirai1555
質問者

お礼

詳しく説明して頂きありがとうございます。 ようやく理解できました。知人にもそう伝えます。

その他の回答 (1)

回答No.1

簡潔に書きますね。 社会保険(健康保険や厚生年金保険、雇用保険のこと)に入らなければならない条件が満たされている、という勤務形態になってしまっています。 <条件> ・健康保険や厚生年金保険 ‥‥「週40時間 × 4分の3」以上、という勤務形態 ・雇用保険 ‥‥ 「週20時間以上 × 31日以上」という勤務形態 強制加入ですし、これを忌避すれば、本人も事業主も罰せられてしまいます。 加入を拒否することはできません。 どうしても「どれにも加入したくない」というのでしたら、週20時間未満で勤務するしかないのです。  

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「週40時間 × 4分の3」というのは,30時間以上ということですか?

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