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社会保険に関する書籍
この夏会計事務所に務め始めたものです、恥ずかしながら社会保険の事がさっぱり分からず困っています。 国保、社保、健康保険、厚生年金、組合健保、協会健保、税理士国保、医師国保、歯科医師国保、国民年金これらの事が事務所で飛び交っていますが全然わかりません。。。 これらの保険の入り方、金額、どの保険が有利なのか等、社会保険に関するオススメの書籍を紹介していただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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> 国保、社保、健康保険、厚生年金、組合健保、協会健保、税理士国保、医師国保、 > 歯科医師国保、国民年金これらの事が事務所で飛び交っていますが全然わかりません。。。 先ず、2番目に登場している「社保」はいろいろな意味で使われているので、どの意味なのかはその都度脳内で翻訳してください。 ・健康保険という意味で誤用 ・最狭義の意味である「健康保険」+「厚生年金」 ・社労士法に基づき、社会保険労務士が取り扱える「労働・社会保険諸法令」のなかで、『労働保険』以外のもの ・社労士法に基づき、社会保険労務士が取り扱える「労働・社会保険諸法令」 では、余の物を整理すると 1 公的医療保険 A 国民健康保険法関係 ・国民健康保険[国保] 他の公的医療保険に加入していないものが強制的に加入者となる 一般に保険料率が一番高く、給付内容が一番悪い。 ・国民健康保険組合[国保組合] 国民健康保険に加入する職業人が、その業種ごとに設立した組合であり、呼び名(略称)は『業種名+国保』または『業種名+国保組合』となっているのでそこで区別できる。 国民健康保険よりも有利になるようにするために設立している 「税理士国保」「医療国保」「歯科医師国保」はここに該当する B 健康保険法関係 ・「協会けんぽ」 全国健康保険協会が保険者で各都道府県ごとに支部が設置されている 保険料率は支部ごとに異なる。 給付内容は健康保険法に定められている通りとなっているので、ここを標準と考えて比較すると良い。 ・「組合健保」 単独又は複数の企業が健康保険法に基づき設立した組合。 健康保険法に定めた法定給付の他に組合独自の付加給付があるし、保険料率も安いところが多い(高かったら「協会けんぽ」に流れてしまうので存続できなくなる)。 C 共済 ご質問文には登場していませんが、「国家公務員」「地方公務員等」「一部の私学教職員」は、夫々の法律によって設立された『共済』に加入いたします。 一般に、この共済が一番保証内容がよいとされております> 2 公的年金 A 国民年金法 ・国民年金[国年] 国民年金に加入しているのは『自営業者』『個人事業主の所で働いている方』『サラリーマンやOLの配偶者』だと思っている方もいるようですが、それは『国民年金 第1号被保険者』と『同 第3号被保険者』のことです。後述する『被用者年金各法』(「厚年」や「共済」)に加入している方も『国民年金 第2号被保険者』と言う身分で国民年金に加入しています。 現在の日本の年金は「2階建て」と喩えられていますが、その1階部分が国民年金であり、そこから給付される年金の名称は、一部を除いて『××基礎年金』と言う名称になっております。又、年金額は定額だと思ってください。 ・国民年金基金 ご質問文には出てきておりませんが、国民年金の第1号被保険者はその身分を有する間に限り、当人が希望すると加入する事ができます。 B 被用者年金各法 ・厚生年金 『法人』か『常時5名以上の労働者が働いている個人商店』は厚生年金保険法の定めにより、秘の事業所は「強制適用事業所」となり、該当者は強制加入。 先ほどの2階建ての2階部分に該当し、大まかには納めた保険料の金額に比例して年金額が決定いたします。又、国民年金よりも給付条件が緩やかです。 厚生年金からの年金給付は『××厚生年金』と言う名称になっております。 国民年金からの同一事由に基づく受給権が無いと厚生年金からの年金給付が受給できない事があります。 ・厚生年金基金 本来、厚生年金は国が保険料運用をしておりましたが、健康保険組合と類似した条件で企業側が基金と言う別の独立法人を設立し、保険料の一部を国に代わって運用することが認められております。 昨今は、その資金運用に失敗したという事で不評ですが、本来は厚生年金からの通常の年金給付よりも高額の年金給付を行う事が目的だったので、『厚生年金基金に加入いたします』ということは魅力的な人材募集条件でした。 ・共済 公的医療保険のところで書いた共済のことです。 以上が大まかな区分となります。 で、適切な書籍ですが、先ずは会社員が加入する「健康保険法」「介護保険」「厚生年金」「雇用保険」についての入門書を読むとよいです。例えば、アマゾンで『社会保険の事務手続き』と入力すれば適切な書籍が表示されます[幾つかの書籍は小生も社労士の資格を取る前に読んだことが御座います]。 その上で ・法律の条文とそれに対しての解説を素直に覚える事ができ、実務よりは理論の世界が好きな方であれば、社会保険労務士の受験用テキストでも良いと思います。 ・急に社会保険労務士に飛びつくのは怖い(躊躇)するのであれば、FP技能士3級又は同2級のテキストの該当部分を読むのもよいでしょう。 ・理論よりは大まかな実務を覚えたいのであれば・・・一時期、その資格募集方法等が問題になりましたが民間資格の「労務管理士」の勉強 http://shikakushiken.net/527/ http://www.aichi-sr.com/roumukanrishi.html
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- seble
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手続きの細部とかならともかく、それぞれの概要ならググるだけでいくらでも知識は得られます。 自分で調べて下さい。
お礼
大変参考になりました。分かりやすい解説ありがとうございます。 また質問以外の部分まで補足していただいて感謝ばかりです。本当にありがとうございました。