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離婚後の子の保険

今回、社内結婚の社員が、お互いの話し合いで円満に離婚することになりました。子供は一人いますが、月々養育費を父親から貰い、母親が育てることになったそうです。今まではご主人の扶養者として社会保険に加入していました。今回のような場合、奥さんもご主人も社員で、社会保険に加入しているのですが、お子さんは奥さんの社会保険に加入し直せば良いのでしょうか。 親権、養育権と言葉では聞きますが、意味が良くわかりません。それに伴う取り扱いの違いなどありますか?裁判などに掛けずに今回のような離婚の場合、注意することはありますか? 以前に「離婚しても子供の苗字は成人までは替えられない」と聞いたことがありますが、今回もし奥さんの扶養として社会保険証を貰うなら、苗字はご主人の苗字のままですか?ちなみに、奥さんは旧姓に戻るそうです。

みんなの回答

  • hitorima
  • ベストアンサー率25% (19/76)
回答No.2

子供の苗字は変更可能です。 お子様が11才未満の場合は意思表示が困難な為、家庭裁判所へ行き手続きをすれば変更できます。 11才以上の場合はお子様自身がどちらの姓を名乗るかを決める事が出来ます。 家庭裁判所に行けば、必要書類を貰えますし記入しその日に申請出来ますが、持参する書類がある為、事前に電話連絡し聞いた方が良いですよ。 申請後数週間?位で、姓変更の結果が届きます。 今回の離婚は双方が養育に関して同意されているならば大丈夫です。 ただ 相手(旦那)は姓の変更を承諾しているかいなかを聞かれますので旦那にも一言伝えておくべきですね。

arytuyobi
質問者

お礼

ありがとうございました。お子さんは今年小学校に入学したと伺っていますので、家庭裁判所での手続きになるのですね。 会社は、姓が代わったら、社会保険の手続きをすれば良いのですね。 成人になるまで本人が姓を決めることが出来ないというのは、間違って覚えていたようです。よく覚えておきます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

離婚して改姓しても親子関係は変わりません。 その場合はどちらがその子供を扶養家族にするかです。 通常は同居するほうの扶養家族でしょうが、別居でも実質的に生活費を負担する場合はその扶養家族に入れることは可能です。 まず会社に相談しましょう。 場合によっては地域の民生委員の証明が必要になる場合があるかも知れません。でもそういう条件が整えばどちらの扶養家族に入れることもできると思います。

arytuyobi
質問者

お礼

奥さんが子供と同居するようなので、奥さんの扶養扱いにすると良いのですね。 ありがとうございました。

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