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離婚について

とっても、基本的な事だと思いますが、教えて頂きたく思います。 1.離婚後、子供の親権者は母親になりますが、離婚後に子供の籍を母親の籍に入れる場合は、母親が元の戸籍(結婚前)に戻ってては、入れられないのですか? 2.離婚後、子供の籍は筆頭者(父親)の籍のままだと言う事ですが、子供の健康保険はどうなるのでしょうか? 現在は、父親の扶養なので、父親の社会保険に加入しています。母親は働いているので、会社の社会保険に加入しています。 (母親の扶養(会社の健康保険)に入れるには、籍が母親の籍に移動した後でなければならないようですが・・・)

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  • 100ohm
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回答No.1

親権が母親の場合の籍の移動は、 離婚届け提出→母親が新しい戸籍をつくる→家裁にて子供の籍を父親から母親に移す申請をする→子供を母の籍に入れる、となります。意外と手間と時間がかかります・・・ 1:姓は元に戻りますが、結婚前に籍のあった戸籍(ご両親などの戸籍)には質問者様も入れませんので、新しい戸籍を作ってそこに母と子が入る形になります。 2:ただ離婚届を出しただけだと、母親は戸籍から抜けられますが、子供は父親の戸籍のままなので、↑のような流れで家裁に申請します。許可が出てやっと母親の籍に子供を入れることができます。 離婚する前でも母親の健康保険に入れるかどうかはわからないのですが、父親にすぐに保険証を借りられない状況であれば、父親に遠隔地用の保険証を会社で作ってもらい(保険証が2枚になります)一方を子供用として持っているのもひとつの方法だと思います。

linda86
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 色々、手間と時間がかかりますね・・・。 やっぱり、籍に入れられるまで保険証は父親のを使う事になるのですね。 ありがとうございました。

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