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離婚後の保険証

このたび離婚が成立しました。 子どもと私は旧姓に戻す予定です。 今は、戸籍ができるのを待っている最中です。 私はすでに勤務先で社会保険に入っているのですが、 子どもを扶養に入れたいと思っています。 その申請は、子供と私の戸籍ができてからの申請になるのでしょうか?? それとも、戸籍ができていなくても旧姓に変えた子供の名前で 申請できるのでしょうか?? 勤務先で聞くのが一番なんですが、気になってしまって…。 どなたか詳しい方教えてください。

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回答No.1

こんばんは。 健康保険の扶養ですね。 実のお子さんで、同居して扶養しているということなら、すぐにでも扶養にできます。 ただ、私は戸籍とか氏名変更については詳しくないのですが、戸籍上の届出は終わっていて、戸籍が出来上がれば質問者さまとお子様が同じ旧姓で載っているはずってことなのでしょうか? 先にも書きましたとおり、母親であろうと実際に同居し扶養している人の健康保険に入れられることは間違いないなのですが、届出に際しては入っている健康保険によって要求するものが異なります。 そして、厳しい健保の場合、母親が扶養に入れる場合(通常男親がいれるというお節介な思い込みにより)は理由書・住民票・所得証明等々さまざまな添付書類を要求される可能性があります。 すると、例えば、住民票が要求されているが、載っている姓が異なる場合・・・親子の証明としてさらに戸籍を要求されるケース。 戸籍を要求されているが、自分の戸籍をとっても子供さんが父親の籍に入っているため載っていない場合・・・父親の戸籍も要求されるケース。 と扶養に入れられる関係を証明するため更に追加書類を請求されるケースがありえます。 もちろん、そんなもの一つも要求されず、たとえ現在お子さんと名前が異なっていても、「離婚して私が養育しています」の一言で通用する場合も大いにあります。 どこまで要求されるかは健保しだいなのです。 真実と違う名前で扶養手続きされるのはいけません(しばらくすれば姓が一致する場合は実際には不都合が生じないことがほとんどですが、偽りの届出ということになってしまいます)ので、まず保険証に書かれている健康保険に直接確認されるのがいいと思います。 詳しく事情を話して、自分の扶養とする場合に必要な添付書類はあるか? その結果を検討して、例えば姓が一致した戸籍謄本が取れてからのほうが面倒がないということでしたらそれまで待って手続きされるなど、時期を選ばれてもいいと思います。 あるいは面倒でもいわれた書類を全部集めれば、きっとすぐに入れると思います。扶養にできる資格は備わっていますので。

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