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離婚後の子供の戸籍について

子供が二人いますが、数年の間別居後離婚することになりました。 話し合いの結果、どちらも親権を渡したくないと揉めましたが、 親権は自分がとり、居住する事と、妻が二人の子供を自分の戸籍に入れて現在の家にそのまま同居しても構わないという条件で和解しました。 届けは妻側が自分で出したいというので任せました。 本日、離婚届は提出したそうですが、親権は父親にチェックを入れ、妻は新戸籍を作るにチェックしています。 離婚届けの提出だけでは、子供の戸籍を離婚する妻に入れることができていないのでしょうか。 離婚届けを出しただけでは、親権をとった父親側の戸籍に二人の子供は自然とついている状態なのでしょうか。 子供の氏の変更の時のように、裁判所の申請が必要になってしまいますか? また、勤務先で社会保険の子供の扶養を抜かなければならないので離婚届を提出したら、すぐに手続きをするようにと言われているのですが (1)きちんと受理されたのか (2)戸籍はどうなっているのか。 (3)本当に離婚届けを出したかどうか? は、一週間後くらいにならないと確認はとれないのでしょうか。(過去に何度も嘘をつかれた為)

みんなの回答

回答No.2

(1)について 「不受理届」などをしていなくて離婚届にきちんと記載されていれば「受理」はされます。受理後に修正や戸籍などの添付書類を提出するように言われる場合がありますが、記載内容に不備がない限り受理されないと言うことないです。 (2)について ANo.1の回答のとおりです。 付け加えるならばもし元妻さんが離婚後の姓を「婚姻前の姓」にしてしまうとお子さんの名字も変わることになりますが、この点は大丈夫なのでしょうか? (3)について 届けをした役所に受理証明書を発行してもらう、という方法があります。 また、住民登録地で離婚届をしたのであれば元妻さんの住民票で戸籍記載のあるものを取得すれば戸籍筆頭者がmomopipi_さんではなく元妻さんになっていることで離婚届が提出されたことが確認できます。

momopipi_
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 役所に確認した結果、なんと離婚届けは提出されていなかった事がわかり、また振り出しに戻りました。 なかなか先に進めませんがまたよろしくお願いいたします。

回答No.1

>本日、離婚届は提出したそうですが、親権は父親にチェックを入れ、妻は新戸籍を作るにチェックしています。 離婚届けの提出だけでは、子供の戸籍を離婚する妻に入れることができていないのでしょうか。 離婚届けを出しただけでは、親権をとった父親側の戸籍に二人の子供は自然とついている状態なのでしょうか。  離婚前は筆頭者が夫で、その戸籍に妻と子供が入っていたのであれば、離婚届を出せば妻のみ新戸籍へとうつります。親権がどちらであろうと関係ありません。  子供の戸籍を妻に移動するには、妻が抹消された夫と子供の戸籍謄本と妻の新しい戸籍謄本を持って家庭裁判所へ行く必要があります。 >(1)きちんと受理されたのか (2)戸籍はどうなっているのか。 (3)本当に離婚届けを出したかどうか?  このあたりは詳しくはないですが・・・妻が離婚届をどこに提出したかで(2)の夫の戸籍から抹消手続きされる日が違ってくると思います。本籍地に提出したのであれば早く手続きされるでしょうし、他の役所に提出ならば受理した役所から本籍地の役所に連絡あるまで数日かかるでしょう。  (1)(3)は戸籍謄本を取得、あるいは本人確認したうえで問い合わせ・・・くらいしか思いつきません。ごめんなさい。

momopipi_
質問者

お礼

子供の戸籍はそのまま放っておいては親権がどちらであろうと、筆頭者である父親側に入ったままの状態になることを初めて知りました。 詳しい内容をありがとうございました。 別件で今日得た情報では、親権は父親のままで、母親側に戸籍を移したい場合は、子供の年齢が15歳以上の場合、子供が自ら家庭裁判所に行かなければならないと聞きました。 (その年齢に達していない子に関しては、親権のある父親が手続きすることが可能との事。) 本当は離婚して欲しくない子供達にとって、とても酷な気がしてなりません。 特に父親が大好きな子達でしたからなおさらです。 親同士で親権についてもめ、複雑な事務手続きで子供の気持ちを傷つけることになってしまうことになるなら、良く考えて親権にこだわるべきでなかったのかもしれない… と反省しています。

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