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離婚届と戸籍と住民票

来週離婚届を出します。 協議離婚です。 現在は夫が実家(隣の市)に戻り、私と娘(5歳)が今まで住んでいたアパートにいます。 住民票は3人とも現住所(アパート)になっています。 離婚した場合、私は旧姓に戻り、新しい戸籍(現住所とは別の市に作成予定)を作り、娘を家裁に申請して私の戸籍に入れる予定です。 調べると私の戸籍はすぐには作成されず(1週間から10日?)その後、子の氏の変更を家裁に申請となると今月中に手続きが終わるか?といった状況かなと思っています。 私はパートですが扶養から外れてましたので職場に娘を扶養に入れてもらう申請をしたいのですが、職場の責任担当者(高齢独身女性)に聞いてもさっぱり要領がえません。 なんと「離婚したって父親の扶養に入ればいいでしょう。何でもかんでも扶養に入れると思わないで!」と逆切れされました・・・母子家庭になるといってるのに。。 ちなみに夫はクビになり現在無職です。 (私が聞くまで国保に入るということも考えていませんでした。) 何とか話を聞いた限りでは住民票があればよいということなのですが、戸籍が出来上がっていない状態で住民票を申請した場合、住民票の苗字はどうなっているのでしょうか? できれば何度も市役所にいきたくないので、住民票は離婚届出した後その日のうちにもらいたいと思っています。 今の苗字のまま出てくるのでしょうか? それとも申請しても発行してもらえない?(戸籍と住民票は違うからそんなことは無いかなぁ?と思っていますが) おとなしく戸籍が出来上がるまで待つしかないのでしょうか? 娘はアトピー・喘息さらに虚弱体質なので保険証が無いのがとても不安です。 離婚するのがわかっているのに国保に入れてまた手続き・・・というのが面倒と思っているのもあるのですが。 今月末に定期健診があるのでそれまでには保険証を手に入れたいのです。

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回答No.2

こんばんは。 お困りのようなのでお話させていただきます。 先ず、離婚届が受理された場合の離婚後の住民票については、離婚届を出す役所が住民票のある役所であれば通常は戸籍の作成とは別に即日入手できると思われます。 もし、離婚届を出す役所と住民票のある役所が違うのであれば、離婚届の受理証明書を離婚届を出す役所から貰って(有料です。300円位)、それを住民票のある役所に提示して請求すれば、やはり離婚後の住民票を取得できます。 ただし、この場合は必ず貴女と娘さんの戸籍が違うので名字も違うことになります。 娘さんを貴女の戸籍に入れるには家裁の許可を得て「母の氏を称する入籍届」を貴女が戸籍を作った役所に提出する必要があります。(一般的に戸籍ができるには提出後3~7日位かかります。) また、健康保険については国保は同一世帯かどうかが問題になりますので、仮に名字が違っていても貴女が世帯主で娘さんが世帯員の国保の保険証が発行されます。 保険証の様式は市町村によって異なりますが、貴女と娘さんが載った一枚の保険証かまたは個人ごとの保険証が発行されることになります。(今のところ一枚の保険証に貴女と娘さんが載るのが一般的だと思いますが) 国保の保険証は手続き後に郵送されるのが一般的なので、その場で入手することは困難かと思われます。

その他の回答 (3)

回答No.4

No2です。 回答が遅れて申し訳ありません。 娘さんを国保にすることについては全く問題は無いと思います。(国民健康保険という制度は国民全員を健康保険に加入させる国民皆保険という目的をもって昭和30年代後半に創設された制度なので、他の健康保険に加入できない全ての方が加入の対象になります。) つまり、本来いずれかの健康保険に加入し、かつ保険料をお支払いいただいている(もしくはお支払いいただく意志のある)方は日本の国内においては本人負担が3割を超えることは想定しておりません。 >今日、娘が急病になったため、泣く泣く自費で治療を受けてきました。 >娘だけ国保に入るということは可能なのでしょうか? このことについては、現実に社保組合の加入者の実態を踏まえずにあなたに理不尽な負担を「職場の責任担当者(高齢独身女性)」が強いているとしか思えません。 健康保険については「専門家、自信あり」と申せませんごめんなさい。 しかし、 >軋轢覚悟で直接本社に連絡取ります。 ということであれば、詳細を最寄りの役所の国民健康保険担当課の窓口ではっきり説明した上で、あなたの娘さんを「社保組合」若しくは「国保」のどちら健康保険に加入させるべきか社会保険事務所と協議するよう依頼してはどうでしょうか? 仮に離婚届を出される前でも、住民票の手続きが完了していれば、民生委員の証明書等が求められる場合もあるでしょうが、一健康保険担当者があなたの娘さんの扶養認定に口出しできるとは思いません。 社保組合も法律上は「社会保険」の一部にしか過ぎないはずですから管轄は「社会保険事務所」になるはずですし、(「職場の責任担当者(高齢独身女性)」の「離婚したって父親の扶養に入ればいいでしょう。何でもかんでも扶養に入れると思わないで!」と逆切れされました)といったような基本的人権(生存権)を無視したような発言は容認されないと思われます。 日本は国民皆保険(国民全員がなんらかの健康保険に加入している)を標榜している世界でも数少ない国です。 国保に入るのも自由ですとなったら、国保を国民の義務である税金として徴収する理屈が成立しません。国保への加入が自由なら払える人だけ払う保険料として徴収するしかなく、差し押さえもできませんから国民健康保険制度が崩壊してしまうことにもなりかねません。 社保組合も国として整備している保険制度の一つですから、貴女の娘さんを含む国民の健康を護るための制度であることに代わりはないはずです。 長文で失礼しましたが、是非最寄りの役所の国民健康保険担当課に相談されることをお勧めします。

hukahu-ka
質問者

お礼

本当に詳しい解説ありがとうございます。 昨日改めて交渉したところ、先日私が質問したとき私があまりにも明るくさばさばと聞いてきたので冗談と受け取っていたようでした。 (ようやく、離婚届にサインもらえるという嬉しさで浮かれていたのは確かです。) 誤解を解き、現状を話しましたら(別居・子供の病気などの不安)その日のうちに扶養の手続きをしてもらえました。 改めて苗字が二人とも変わった時点でもう一度申請しなければならないという手間がかかりますが、ひとまず扶養に入れられるとはっきりしただけでも安心しました。 本当にありがとうございました。

回答No.3

No2の補足です。 貴女と同居もしていない離婚する夫については、住所を夫の住所に変更してもらうようにして下さい。住民票上に別れた夫がいると今後の手続きに支障が生じるはずです。 また、どうしても変更してくれないようであれば、役所に申し出て旦那の旦那の住民票を消除して貰うこともできます。 ここまでの回答については自信がありますし、強引に手続きをすすめることもできますが、下記の部分については、貴女の雇用の維持等について深く関わってくるので強引に手続きすることをすすめることはできません。ごめんなさい。 今、貴女が個人で社会保険に加入されている場合、通常は住民票があれば、娘さんを扶養に入れることは可能だと思います。 逆切れした責任担当者(高齢独身女性)との軋轢をおすすめするわけではありませんが、貴女の血族である娘さんを貴女の社保の扶養にすることは何ら不合理なところがありませんので(何でわかれた別居している旦那の扶養にいれる必要がある)、どうしても認めて貰えないようであればお近くの社会保険事務所に相談されることをおすすめします。

hukahu-ka
質問者

補足

詳しい解説ありがとうございます。 今日、夫を世帯から抜き、夫の実家のほうへ移動させました。(本人の了承済みです。) 私が世帯主になり、私と娘だけの世帯になったので、堂々と申請できると思うのですが・・ なにぶん、話の通じない人なので(離婚というとてもプライベートの話なのに事務所でほかの人がいると事もまったく配慮なしで大声で話すという人ですから)離婚届提出し、娘の苗字も私に旧姓に変え、住民票が完全になってから申請したいと思っています。 (そうなれば、向こうも何もいえませんでしょうし。それこそ、それでまだなんかいうようでしたら軋轢覚悟で直接本社に連絡取ります。 (社会保険なんですが社会保険事務所ではなく、職場の社会保険組合発行の健康保険なんです。) 今日、娘が急病になったため、泣く泣く自費で治療を受けてきました。 娘だけ国保に入るということは可能なのでしょうか? 本当に配慮なさ過ぎであきれてます・・・

noname#11466
noname#11466
回答No.1

住民票は戸籍が作られて、住民票のある自治体に連絡が行くまでは現在の姓のままです。 引っ越さずにいるのであれば、いつでも取れば良いですよ。 住民票はあくまで同居/非同居の確認でしょう。 非同居の場合は本当に仕送りしていて生計維持関係にあるかどうかが問題になり、婚姻している場合は親が扶養するのは当たり前のことなので住民票は不用ですが、離婚の場合はどちらが?という問題が出ますので。 氏名の変更は戸籍関係の手続きが終わってからご質問者・娘さんともに届けてください。

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