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離婚後の苗字

現在前向きに離婚を考えております。 私が離婚する頃には私の親も離婚するようです。 私は父が散々母を苦しめた人と思っているので 父の名前は名乗らないですむのであれば名乗りたくありません。 ややこしいので仮名で説明します 私の主人→山田 私の現在の名前→山田(旧姓 佐藤) 私の父→佐藤 私の母の現在の名前→佐藤(旧姓 小林) 私よりも両親が先に離婚して母は「小林」に戻ります。 母の実家は遠く戸籍を自立させ、まだ未婚の弟も 「小林」になるかとおもいます。 私は離婚しても実家には戻りません。生活はまったく別です。 私には子供がいます。親権はおそらく私が取ります。 私は離婚後主人の名前を名乗りたくありません。 せっかく母が離婚してしまうのならば母の旧姓の「小林」になりたいです。私の子供ごと「小林」にしたいです。 とってもややこしいです。 私と子どもたちのの苗字は「佐藤」にしかなれませんか?

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

民法第七百六十七条 (離婚による復氏等) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 “私の現在の名前→山田(旧姓 佐藤)”なので佐藤に戻るか 2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 により、山田とするかの選択しかできません。 “小林”となるには、 1)“母”以外の“小林”性の人と質問者が養子縁組を行う 2)“小林”性(誰でもよい)の人物と婚姻を行い、直ちに離婚、その後民法第七百六十七条第二項によって婚姻時の姓を選択。 1)は養子縁組に伴う相続問題の可能性があります 第八百十六条 (離縁による復氏等) 2  縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 により七年後には相続問題抜きで養親(小林)姓を称することができるようになります。 2)は短期間の婚姻中に相手方が死亡しない限り相続問題は発生しませんが、“姓”の変更のみを目的とした“婚姻”が社会通念上問題になる可能性があることがありますが、 第七百四十二条 (婚姻の無効) 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一  人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 第七百四十四条 (不適法な婚姻の取消し) 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 により第七百四十二条第一項により無効とできるのは当事者のみ(第七百四十四条に第七百四十二条が含まれないため)に限られます。 また、質問者の戸籍には上記経過の全てが記録されます。

ranran612
質問者

お礼

大変詳しい回答をいただきありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.1

質問者さんは小林の戸籍から移ってきたわけではありませんから、離婚しても佐藤か山田かしか選ぶ余地がありません

ranran612
質問者

お礼

大変残念です。母の旧姓になりたかったです。

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