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離婚後の生命保険の受取人の姓

離婚することになりました。現在加入の保険「(被保険者)主人・(保険加入者)主人・(受取人)私」となっております。離婚後、姓を旧姓にもどすかは現在思案中なのですが、もし、離婚後、姓を変えずに婚姻中の姓にした場合、手続きは不要なのでしょうか?また、旧姓に戻った場合、保険会社に連絡し変更は可能なのでしょうか? あるいは離婚をすると受取人にはなれないものなのでしょうか。どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

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  • MIKIKO3
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回答No.4

相続税を気にして、ご主人の法定相続人に受取人を変更したところで ご主人が新たに借金をしていた場合借金も相続しなければならなくなります。 保険金は受け取って、借金は相続放棄なんて良いとこ取りが出来ないのです。 配偶者とは相当な意味を持つ存在であり、財産(負債)とは夫婦で築いたモノとしているのです。 割り切るのであれば、一時所得を選択するほか無いのです。 ご主人から毎月の返済の半額を受け取るのであれば、可能であれば保険契約者をtemanaanさんに変更し、 一時所得としても受け取れる確約を取り付け、尚かつ保険料はご主人から受け取る。 くらいのキッパリと区切りをつける。 「頑張ってね~」なんて言葉でエールを贈っている場合じゃないですよ。 これからのtemanaanさんの人生がかかっているのです。 今すぐ欲しい品物が手に入らない屈辱を味わう前に手をうって下さい。 借金の名義はtemanaanさん自身です。いくらご主人が勝手にした借金でも・・・

その他の回答 (3)

  • MIKIKO3
  • ベストアンサー率55% (27/49)
回答No.3

私も、税金に関してはそんなに詳しい訳ではないので言い切れるものは無いのですが、 保険契約者がご主人で被保険者もご主人の保険契約の場合の受取人は「相続」になると思います。 契約者がtemanaanさんの場合であれば、保険金を受け取ると「一時所得」となるので、 所得税・住民税・保険料税等々細かく課税される事になると思います。 http://www.ogawamasami.com/souzoku/ ↑こんなページ見つけました。参考にしてみて下さい。 no.2でも記載しましたが、保険が継続されていく補償が心配です。 いくらご主人が今後新たな保険に加入出来なくても、今の保険を継続していく確信が・・・ それに保険契約者がご主人で有る限り変更しようと思えば、受取人は変更可能です。 今は個人情報保護が厳しくなっているので、保険会社に変更が有ったら連絡下さい。と依頼しても無理だと思いますし、、、

temanaan
質問者

お礼

何度も回答いただき、そして、ご心配いただきありがとうございます。 これから先の事を考えるとせめて、保険・・・と安易に考えておりました。 MIKIKO3のご指摘のように、心の底では、そういう事もありうる・・・と感じております。 でもなにかにすがりたっくって・・・ ダメですね(苦笑) 保険の事は、とりあえず主人とも相談(?)してみようかと思います(先の事はわからないですけどね(^_^;)) なるべくアテにしないで、私なりに頑張ってみようかと思います。 本当に何度も有難うございました。

  • MIKIKO3
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回答No.2

頑張ろうと思って下さったtemanaanさんを裏切った状態なのですね(T_T) 基本的に考えて、離婚をすると他人ですから法定相続人からは外れてしまうので、 配偶者控除5000万円はして貰えなくなります。 それより補足の内容を追加して考えてみると、ご主人はこれから先保険料の支払いを 離婚後も続けて下さるのでしょうか?そちらの方が私は疑問です。 自動引き落としなんて、簡単に止められます。 temanaanさんはどう思いますか?ご主人を信用し続けられますか?

temanaan
質問者

補足

早々の回答有難うございます。 主人はもともと持病があり、いつ再発するか分からない状況なので保険だけはなんとしても、支払っていくようです。年齢的にも(58歳)、持病がある為、新たな保険には入れないという事で・・・  とりあえずその言葉を信じ(裏切り続けらてきましが(T_T))それは本人の今後の為なので支払っていくかとかと思われます。 質問の件ですが(無知で申し訳ありません)偶者控除5000万円がして貰えないというのは税金(贈与税?)が多くなるという事ですよね。どれ位の金額になるものなのでしょうか?金額によっては、受取人を私にして、借りたお金を返済して・・・税金を払って、ひょっとして、私には新たに、借金(とはいわないでしょうが)が残る状況なのでしょうか?そうなるとそうなると(ーー;)です。受取人は法廷相続人(兄弟)等に変えてもらった方がいいのでしょうか?具体的な数字が分かれば、今後のどうどうすればいいのか決められるのですが・・・わからない事だらけですみません

  • MIKIKO3
  • ベストアンサー率55% (27/49)
回答No.1

初めまして(^^ 離婚後の生命保険金の受け取りが離婚した妻って事ですよね? 通常、離婚した時点で「法定相続人」では無くなるので、temanaanさんが受取人と決定するのであれば 当然temanaanさんの氏名を記入しておかなければなりません。 婚姻中の姓のままであっても、保険会社には届け出た方が良いと思います。 勿論、改姓されても届け出て下さい。 そのままだと受取人から除外されてしまう可能性もあります。 ただ、保険契約者がご主人様なので、保険会社に報告連絡するのはご主人様でなければ受け付けてくれないと思われます。

temanaan
質問者

補足

そうなんですね。有難う御座います。 実は、今回の離婚の原因は主人の借金問題なんです。 主人は一度、自己破産をしており(私には姉と二人名義で、父からの小さな不動産があり、私は自己破産はしませんでした)その後私名義の借金が残り(保証人等)その時はリセットして頑張ってやり直そうという事になったのですが、だめでした。隠れて同じ事をしてました。一度は信じてやり直そうと思ったのですが、新たな借金が増えるばかり(私名義の)で・・・ それで離婚という事になったのですが・・・ 一応別れるにあたり公正証書を交わし、月々、残った借金の半分は私に渡すという所までは話がすすんでいます。でも、万が一途中で(あまり考えたくはありませんが)主人が亡くなった場合、私一人で返せる金額の借金ではありませんので、保険金でと思い、質問させていただいたのですが・・・  死亡保険金1,000万円です。限度額一杯借り入れをしております。 私が受け取った場合(ちゃんと手続きをして)贈与税とかがかかるのでしょうか? (多分そこから、親戚、友達、等々に返済をすると、500万はあると思われます) 保険の金額が少なく(限度額一杯の借り入れの為)、借金返済をし、贈与税もかかってくるとなると、どうなんだろう・・・? 正直、考えてしまいます。 もし、MIKIKO3さんが答えられる範囲であれば、教えていただければ助かります。なんかドロドロした質問で申し訳ありません  

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