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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職票がもらえないのですが法的手段はありますか?)

離職票がもらえないので法的手段はある?

このQ&Aのポイント
  • 妻が退職したがまだ離職票が届かず、勤め先に連絡しても応答がない状況です。
  • ハローワークや労働基準監督署に相談しても問題が解決しないため、法的手段を考える必要があります。
  • 失業保険の申請もできず、生活が困難な状況が続いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

◆雇用保険法第七十六条第三項に、 「 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項 の委託を受けて同項 に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。 」 とあります。従って園長(経営者)には、奥さんが要求するならば、離職に伴なう雇用保険関係の書類一式(離職証明書ほか)を交付する法的義務があります。 ◆そして雇用保険法第八十三条第四号に、 「 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 ~ 三 略  四  第七十六条第三項の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合 五 略  」 ですから園長(経営者)がその法的義務を果たさないならば、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金を覚悟しなくてはなりません。 ですから先ず、奥さんが園長(経営者)に電話して、離職に伴なう雇用保険関係の書類一式を交付してくれないので、雇用保険法第八十三条第四号の規定により、園長(経営者)は六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられますよ、と警告しましょう。そして4~5日、相手の出方を見て下さい。 うまく行けば、園長はあわてて書類一式を交付するでしょう。

roadster923
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このまま園長が離職票を発行しない場合は、罰金や懲役に科せられるということですね! 具体的な法令(?)を挙げてくださり、大変分かりやすかったです。 どうもあちらも法律武装しているようで、具体的な法令が分からないと太刀打ちできなさそうです。 しかし、最初にも書きましたが、直接話ができないという状況がある以上、簡単に伝えられないのかもしれません。 ※最初の質問文には書き忘れましたが、実際その保育園に出向いても裏口から逃げるなどする人らしいので・・・妻が働いているときから役所の人が来てもそのような対応をしていたそうです。 ですので、今は内容証明についても検討しています。(いろいろややこしそうでうんざりしてますが) まずは上記のアドバイスを参考にFAXででも送りつけようかと思ってもいます。 ありがとうございました。

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