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離職票

7月に会社を辞め離職票を出さないまますぐに再就職をしてまだ試用期間でいます。 ただ合わないため2月いっぱいで辞めるつもりでいます。 雇用保険を1年間かけていないと失業保険は給付されないんですよね。 この場合7月に辞めた前の会社の離職票をハローワークに出してはいけないでしょうか? 1年以内なのでなんとかなりませんか? 生活していくためになんとか知恵をお貸しください。

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  • jfk26
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回答No.3

>7月に会社を辞め離職票を出さないまますぐに再就職をしてまだ試用期間でいます。 ただ合わないため2月いっぱいで辞めるつもりでいます。 ということは自己都合に依る退職と言うことですね。 自己都合の場合は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることが条件で、給付制限があります。 >この場合7月に辞めた前の会社の離職票をハローワークに出してはいけないでしょうか? 1年以内なのでなんとかなりませんか? ですから今回の離職票と前回の離職票の両方を安定所に提出することによって、今回の離職票の昨年の8月から今年の2月までの7ヶ月と前回の離職票の退職時の直近の5ヶ月を併せて被保険者期間が12ヶ月と言うことで失業給付の受給資格が認定されるはずです。 また退職理由は直近の退職理由になるので今回の自己都合になるはずですので、3ヶ月の給付制限期間があるので手続してから40日ほど経ってから出ないと現金を手にすることは出来ません。 なお受給期間(所定給付日数とは違います)は退職後1年です。

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その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>2月いっぱいで辞めるつもりでいます  ・現在の会社で雇用保険に加入している場合は、現在の会社の離職票と前職の離職票の2通を出します   (この場合、失業給付を受けられる期限は来年の2月末までになります)  ・現在の会社で雇用保険に加入していない場合は、前職の会社の離職票を出します   (この場合、失業給付の受けられる期限は今年の(7月末退職なら)7月末までになります    自己都合退職なら給付制限が3ヶ月付くので、失業給付が支給されるのは実質50日強位になります:本来の給付日数を全日受給は困難になります)

senn-senn
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

全然だしていいと思います。 今の会社をやめた当日にいってみたら?

senn-senn
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました

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