姉の保険金問題に関する対応方法

このQ&Aのポイント
  • 姉の保険金問題についての対応方法をまとめました。姉は結婚はしていましたが離婚状態で、保険金の受取人を私に変更しました。しかし、姉の夫からの怒りの電話が続いており、不安と恐怖を感じています。このような状況をどう対応すれば良いでしょうか。
  • 姉の保険金問題についての対応方法をお教えします。姉は結婚はしていましたが実質離婚状態で、保険金の受取人を私に変更しました。しかし、姉の夫は怒りの電話を続けており、こちらの家にも押し掛けてくる可能性があります。どのように対応すれば良いでしょうか。
  • 姉の保険金問題についての対応方法をご紹介します。姉は結婚はしていましたが離婚状態で、保険金の受取人を私に変更しました。しかし、姉の夫は怒りの電話をしてきており、不安と恐怖を感じています。このような状況にどのように対応すれば良いでしょうか。
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生命保険金に関してお尋ねします。

先日、姉が亡くなり保険金を受け取りました。 姉は結婚はしておりましたが実質離婚状態で3~4年前から別居状態で姉の夫は離婚を通告し自宅には殆ど寄り付かず偶に最低限の食費だけを届けに来るだけで早く出て行けとか何かの考え(都合)があって65歳になったら籍を抜くと言っておりました。 姉はこの数年間寂しくて堪らず私の方に毎日、数回電話があり、数ヶ月前に姉の申し出で保険金の受取人を私に変更しました。 お葬式にはその夫を形式上、喪主として行いましたが、夫側の親族は誰も来ず正に形式的なものでした。 そこで今回、保険金が下りた事を知り毎日のように電話が入り、怒鳴られています。 姉の結婚期間は約20年で後の10年は殆ど別居状態で3~4年前に離婚を通告(口頭)されています。 亡くなる前に万一の時、自分の夫には保険金を渡したくない。葬儀やその他にかかる費用だけは渡し後は他の兄弟(3名)と分けてほしいと申していました。 この先、こちらの家にも押し掛けて来るようなことを言われており毎日、不安と恐怖を感じています。 以上のような状況ですが、どのように対応すればよろしいのか、どうかアドバイスをお願い申し上げます。

noname#143390
noname#143390

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.3

生命保険の募集人&FPやってます。 保険金は受取人の権利ですので、受取人以外が受け取ることはできません。 また、受け取った保険金を親族といえど渡せば“贈与”となります。 配偶者が誰であろうが、子どもが誰であろうが関係ありません。 あくまで受取人の権利です。 お姉さまがお亡くなりになってから、相続税などで税務署への申告等で大変だと思いますので、 兄弟姉妹の方に分与するときは、他の相続財産との相殺が望ましいです。 他に相続財産がないのであれば、贈与になる可能性が高いですから。 贈与するなら暦年(1月1日~12月31日)で110万円以内なら非課税です。 一つ気になることがあります。 お姉さまが加入していた生命保険 契約者(保険料負担者)は、お姉さまでしょうか? 契約者がお姉さまの夫であれば、課税関係が変わってきますので・・・

noname#143390
質問者

お礼

ご親切かつご丁寧なご回答をいただきまして誠にありがとうございます。 契約者は姉本人で結婚の前から加入しておりました。 亡くなる数年間の姉の寂しさ辛さを思いますと逆に腹立たしく思ってしまう時も ございます。 励まされる思いがしております。 重ねてありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#135170
noname#135170
回答No.5

夫が不満に思うのもわかります。 自分の妻であり、喪主までつとめたわけですから。 その妻の保険金が自分に入らないとなるとモメるは必至でしょう。 裁判でシロクロつけるのが一番です。 恐らく相手が訴訟を起すと思いますよ。 第三者の公平な機関で決めてもらうのがお互いスッキリするので そのほうがいいです。

  • shukudai
  • ベストアンサー率26% (13/49)
回答No.4

事態が尋常ではないので、弁護士に依頼して解決するのが賢明かと思われます。 遺言書など何か立証できるものなどと、経緯などを分かりやすくつづって説明できるようにしておきましょう。 たまーに、自治体(市役所)なんかで弁護士による無料法律相談会のようなこともやってるようです。 ご検討下さい。

  • ahahnnnn
  • ベストアンサー率12% (172/1337)
回答No.2

No.1さんと同じで、保険金は 「受取人」がもらえます。 そのことを、元夫にはっきり告げて あまりにしつこいようでしたら 「警察に助けを求める」気持ちでいる、、 と伝えてください。 万が一、放火とか されたらこまりますから 玄関に カメラを付けられたり、セコムに加入された方がいいでしょう。

noname#143390
質問者

お礼

早速のご回答をいただき本当にありがとうございます。 ご親切なご回答とご心配をいただきまして おかげさまで気持ちが落ち着きます。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

姉の夫ですから相続権はありますが、生命保険金で保険金受取人を指定している場合は、その受取人が保険金請求権を取得しますので、夫には請求権がありません。つまり、姉の夫はその生命保険金への権利は全く有りません。 自信を持って、そのように言い切ってください。ただし、それ以外の家財や預金口座などがあれば引き渡すようにしてください。

noname#143390
質問者

お礼

早速のご回答をいただき本当にありがとうございます。 おかげさまで気持ちが落ち着きます。 ご教授いただきました通りはっきり主張させていただきます。

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