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夫婦間の満期保険金について

夫契約の養老保険150万が満期になりました。 数年前から家庭内別居の状態で、 夫は生活費を入れません。 子供もいるのですが、最近家裁に離婚調停の申し込みをしました。 夫はこの数年で預金をすべて使ってしまったようです。 私は、満期になった養老保険金150万の一部を生活費として、借入(払い込み済み保険料から)して、使いました。 この場合、犯罪行為等になり返却義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

犯罪校にはなりません。 元々、夫婦・家族間の金銭貸借は個人間で処理するように定められています。(家族の財布は一つ、という考えです) したがって、積みにもなりませんし、返済義務もありません。

saran-sang
質問者

お礼

doctor money様ありがとうございました。 質問に質問の補足をしましたが、カテゴリー違いだったため、 正しいカテゴリーで質問しなおそうと思います。 ありがとうございました。

saran-sang
質問者

補足

doctor money様ありがとうございました。 先ほど、主人から保険金を勝手に引き出しことについて、警察に告訴するといわれました。 引き出すときに、ある保険会社のカードで保険金の一部を引き出したのですが、 そのカードは(かなり前なのですが)、保険の外交員の勧めで作りました。 申し込み用紙に、主人ではなく私でよいということで、私が記載したのですが、、、 それが公文書偽造または、詐欺にあたるというのです。 預金通帳などは、夫名義のものを妻が作ることなど、当たり前にあったと思うのですが。。。 実際のところどうなのでしょうか?

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