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商標登録

商標登録した単語が有りますが、頭に違う単語を加えて使用しているところが有ります。使用差止請求をしたいと思いますが、周囲の人間は弱気です。実損が無いと争いにならないのでしょうか? 登録するのに費用ばかりかかり、ほぼ同じ単語 (同じ単語であるが分類が少し違うだけ) が商標登録され使用されているのに差し止めも出来ないのであれば、商標登録など税金泥棒ではないか!!

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回答No.3

弁理士です。 商標権の効力は、類似商標・類似商品の範囲に及びます。 登録商標の頭につけるものの内容にもよりますが、例えば、「SuperSONY」などは、間違いなく 「SONY」商標の侵害になります。 差止請求は、実損が無くても行うことができますが、商標法の基本的な考えは、商品やサービスの混同を防ぐことにありますので、使用していない商標については類似範囲が狭く解釈される傾向にあります。 登録商標は、使用前には実質的な価値はほとんどないと考えたほうがいいと思います。商標登録して独占的に使用する権利を確保した上で、その商標の使用を続けることで、だんだんと価値が高まっていくものであると理解するのがいいと思います。

その他の回答 (1)

  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1223/4397)
回答No.2

 全く同じ名称を使われないための商標登録だと思いますが?  頭に違う単語をつけてって書かれていますが、たとえば  飯 と ご飯 で言えば「ご」のような感じでしょうか?  そして当事者同士で話しあえということは、お互いに弁護士を立てて裁判ってことなのでしょう。 もしも勝った場合、その費用分の利益を上回るものならばいいですが、最悪負けたら身も蓋もないわけですね。なので周囲の方は弱気にも成るのでしょう。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

>頭に違う単語を加えて使用している ここの度合いがわからないので、何とも言えない。 ほぼ同じといわれてもなぁ。

mameuri
質問者

補足

カッコ内に書いてありますが、まったく同じ単語が受付されて登録されています。 法的には特許庁の責任は追及されず、当事者同士で解決することになるそうです。 似た単語はいっぱい登録されています。 単語を明記していないので難しいかもしれないが、商標登録の制度ってこれでいいのかな? 

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