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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:防護商標の趣旨について)

防護商標の趣旨について

このQ&Aのポイント
  • 登録商標の非類似範囲での出所混同が起きた場合、他人の使用を差し止めることができなかったのか?防護商標が導入された趣旨を調べます。
  • 防護商標制度導入前は、非類似範囲での出所混同があっても差し止めができなかったという主張について、侵害の場面での類似範囲判断との違いを考察します。
  • 防護商標が導入された趣旨として、非類似範囲での差し止めができるようになったのではないかと疑問を持っています。その背景について調べてみましょう。

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回答No.1

弁理士です。 類否判断は、総合的判断なので、出所混同=類似と考えるのが正しくないと思います。 「SONY」という商標が豆腐に付されていた場合、多くの人がSONYが豆腐事業に進出したと考えるので、出所混同が生じますが、SONY商標の指定商品が「携帯電話」だとした場合に、 「携帯電話」と「豆腐」が類似するとしたのでは、「指定商品」で権利範囲を制限している理由が全くなくなってしまいます。 侵害事件では、審査段階よりも具体的事情が考慮されやすいですが、出所混同=類似という図式が必ずしも成り立つわけではありません。 また、商標権侵害の立証には、「携帯電話」と「豆腐」が類似しているという非常に困難な立証が要求されますが、防護商標登録をしておけば、このような困難な立証が回避できます。

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