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標準文字商標の範囲について

標準文字商標の範囲について詳しい方がいらっしゃったら回答をお願いいたします。 現在、標準文字商標で商標登録を考えております。 例で申しあげますと、ウェブでのECサイトの名前の権利を獲得したいために、 「お肉屋本舗」という名前の標準文字商標での商標登録が特許庁で認められたとします。 この場合において、特許庁から登録された後に 1、「お肉屋本舗ドットコム」もしくは「お肉屋本舗jp」と言った類似サイトが出来た際は、 商標登録の権利で使用の差し止めを主張できるのでしょうか? 2、「おにくや本舗」言った表記をひらがなに変えただけのような類似サイトが出来た際は、 商標登録の権利で使用の差し止めを主張できるのでしょうか? 以上2点についてご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

1、「お肉屋本舗ドットコム」もしくは「お肉屋本舗jp」と言った類似サイトが出来た際は、 商標登録の権利で使用の差し止めを主張できるのでしょうか? 回答1.「お肉屋本舗」において共通していますので、それら2つは類似するとして使用差止の主張は可能です。「ドットコム」や「jp」などはサイトを意味する語であるため、「お肉屋本舗」の語のみに識別力が有ると判断されます。したがって、「お肉屋本舗」の語を共通にする以上、登録商標と類似と判断されます。 2、「おにくや本舗」言った表記をひらがなに変えただけのような類似サイトが出来た際は、 商標登録の権利で使用の差し止めを主張できるのでしょうか? 回答2.文字表記を変えても、称呼(発音)が同一又は類似する場合は、それら2つの商標は相互に類似となります。したがって、この場合も使用差止の主張は可能です。

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