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商標:標準文字で登録して、ロゴタイプで使用する場合
- 商標を標準文字で登録し、実際にはロゴタイプを使用する場合、3年間使用していないと権利取り消し審判の対象になる可能性がある
- 登録情報を参考にして日英併記の商標を出願したが、実際にはどちらか一方のみを使用する予定であり、問題があるか検討している
- 標準文字の商標を出願したが、実際に使用するのはロゴタイプであるため、問題があるか心配している
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質問者が選んだベストアンサー
禁止権は商標権の効力の一部で、商標権と別モノではありません。 おっしゃる通り、使用するロゴが未定であれば、先に標準文字とか上下二段で出願しておいた方がいいですね。ロゴが決まってから、同一性を検討して、別出願の要否を判断すればいいと思います。 もし予算に多少の余裕があれば、商標の同一性や指定商品・役務などについて、商標専門の弁理士に相談された方がいいでしょう。 間違っても、弁護士や行政所士、特許専門の弁理士に聞かないように(笑)
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- yasarky
- ベストアンサー率56% (18/32)
>標準文字で登録した権利者が、実際の使用において特に書体を決めずに使っているケースってあるものなのでしょうか。 使用の態様(媒体等)は様々で、全てが広告や商品自体に表記されるとは限りません。 例えば、取引書類(請求書・納品書など)に商品名や会社名として表示したり、カタログや取説の文章中に商品名や会社名として表示することもあり得ます。IBMとかMicrosoftなどは、(R)とか「登録商標」とかいちいち表記してますよね。このような場合は、標準文字のような表記がほとんどだと思います。 これらが全て「商標の使用」に該当する訳ではないですが、第三者的には、「標準文字の登録商標の不使用」とは言いにくいですよね。 ちなみに、不使用取消審判は、事前調査を踏まえて、勝てる可能性が高い時に請求することが多いので(権利者から、「侵害してるから取消審判を請求したんだろ? じゃぁ、取消されなかったあかつきには、仕返しに侵害で訴えてやる」、となる)、登録商標と使用商標との同一性が微妙な場合は取消審判を躊躇すると思います。
お礼
なるほど、よく分かりました。何度もご回答いただき、本当にありがとうございました。
- yasarky
- ベストアンサー率56% (18/32)
過去にもいくつか同様の質問・回答があったかと思いますので、そちらもご参照ください。 一般的に、標準文字の方が権利範囲が広いですが、実際に使用する商標が「フォントを工夫したロゴタイプ」というのでしたら、それを出願・権利化するのが最善だと思います。 独占的に使用できるのは同一性の範囲であって、類似範囲は他人の使用を排除できる「禁止権」の範囲に過ぎません。 「十分に読める範囲」とは言っても、同一性の範囲にあるかどうかの判断は専門的な知識が必要になりますし、少なくとも、標準文字とは「中心」がずれている=形式的には同一でない、ことは明らかです。 実務上、欧文字と日本語(カタカナ・平仮名)とを上下2段表記して出願する場合が少なくないですが、上下のどちらかを使用していれば「不使用」とは言われません。標準文字のカタカナ・平仮名・欧文字の相互の変更も同一商標と判断されます(確か)。 お金に余裕があるなら、標準文字「も」出願する、というのでどうでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど「禁止権」と、商標権を混同していたみたいです。 背景に実際に使用するロゴタイプがまだ出来上がっていないのですが、商標は押さえておきたいという事情があります。 同業他社の登録情報を調べると、実際に使用しているロゴタイプではなくごく一般的なフォントで文字列を登録しているケースが多く見受けられたので、同様にすれば実質問題ないのかなとも考えていました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、標準文字で先に申請する意味はありそうですね。 ちょっと不思議なのが、標準文字で登録した権利者が、実際の使用において特に書体を決めずに使っているケースってあるものなのでしょうか。