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商標登録についての疑問
ご覧いただきありがとうございます。商標登録(標準文字)願を出したいのですが、例えば…「ヤギ手紙配達便」という商標を取るとします(ヤギ=メェーと鳴く動物)、しかし、実際現場で使いたい言葉が「白ヤギ手紙配達便」と「黒ヤギ手紙配達便」なのです。名詞の上に色を表す時に、登録はどういった形でだすべきでしょうか? 「ヤギ手紙配達便」で願書1通で出せば事は済むのか、「白ヤギ手紙配達便」と「黒ヤギ手紙配達便」の2通で出すべきか悩んでおります。
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質問者が選んだベストアンサー
企業で商標管理の経験があるものです。 大原則で言えば、「実際に使用する態様で出願する」です。 ですから、二通で出願するのが無難であることが確実です。 ただし、名詞の接頭に色を付けるだけの場合、審査官が接頭語に顕著性はないとし、要部は名詞(この場合はヤギ)とみなす可能性はあります。 そうなれば、禁止権を「白ヤギ」「黒ヤギ」にも主張出来るとも言えそうです。 結論を言えば、「二通で出願するのが確実、一通でも出願可と言える可能性はあるので、その場合は弁理士に相談するべき」と言うことになります。
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- akkey-2006
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回答No.1
どういう商品・サービスに利用されるのかわかりませんが、こういうところに出してしまうと、悪い人にみつかって、その商標を先に出願されちゃうかもしれませんよ。弁理士の先生に早く相談して対処されることをおすすめします。
質問者
お礼
ありがとうございます(^-^)あくまでもこれは例えでありまして利用されても構わないのですが…こういう単純なことだけに弁理士の先生に相談するのがベストかもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。個人での出資になりますので企業とは違い金銭的に限界があります(^-^)弁理士の方のお世話になるのはそれなりに費用もかかりますので、とりあえず1通出して後に2通目を出してみることにします。それで、うまく行かなければ相談したいと思います。