商標権の国際登録出願について

このQ&Aのポイント
  • 商標権の国際登録出願についての要点をまとめました。
  • 日本国内で漢字で商標権を登録している場合、国際登録出願でも漢字しか使用できません。
  • アメリカや中国での出願においても、類似商標での拒絶査定の可能性があります。
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商標権の国際登録出願について

私が日本の国内で、たとえば「広島電機」という商標権を漢字で登録しております。 これを「国際登録出願」で主要国(アメリカ・中国・韓国など)に一括して出願したいと思っております。 音訳を「HIROSHIMADENKI」と記載します。 この場合で無事アメリカで登録された場合、その後他社がアメリカでアルファベットで「HIROSHIMADENKI」で出願されても、類似商標で拒絶査定になるでしょうか? 中国で無事登録された場合、その後他社が中国で「簡体字」あるいは「繁体字」での「広島電機」、あるいはアルファベットの「HIROSHIMADENKI」で出願されても、類似商標で拒絶査定になるでしょうか? 日本国内で登録した商標が漢字なので、国際登録出願も自動的に漢字しか出来ないと聞いております。(国内の商標権が基礎になるため) しかし、アルファベットや同系統の簡体字などを排除できないのなら困ります。 ご存知の方が居られたら、ご回答をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>アメリカで登録された場合、その後他社がアメリカでアルファベットで >「HIROSHIMADENKI」で出願されても、類似商標で拒絶査定になるでしょ >うか? なります。しかし、アメリカはコモン・ローに基づく使用主義国で、他の登録主義国とは根本的な制度の違いがあります。貴殿が米国で使用しなければ、商標権の主張は認められないでしょうし、その登録も無効になります。 >中国で無事登録された場合、その後他社が中国で「簡体字」あるいは「繁 >体字」での「広島電機」、あるいはアルファベットの「HIROSHIMADENKI」 >で出願されても、類似商標で拒絶査定になるでしょうか? 難しいでしょうね。中国人にとって「広島電機」の読みは「HIROSHIMADENKI」ではないので、両者が類似であると観念できないでしょうから。 中国での模倣はデッドコピーですので、貴社パッケージや製品の刻印に使用する態様で登録を受けておくのが良いです。

catseye
質問者

補足

早速のご回答、誠にありがとうございました。 日本の漢字で「広島電機」と国際登録し、中国でも通ったとします。 後で中国国内の誰かが、簡体字での「広島電機」(字体はIME表示できないのですが・・)を出願したら、類似商標として拒絶査定が出ると思われるでしょうか? 日本語の読みとは違いますが、同系統の漢字は、類似商標ではないかと思われるのですが、中国政府のこの点の判断をもしご存知であれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.2

新字体と簡体字とは類似とされるでしょう。また、その中国での発音であるピンイン「guǎng dǎo diàn jī」なども類似とされます。基本的な考え方としては、中国国民にとって相紛らわしいか否かが考慮されます。

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