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商標の国際登録と国内登録の併存
国内商標の先願調査をしていたら 多少類似か?と思う商標がありました。 その商標は国際登録なのですが、確か記憶では国際登録商標と国内商標は 併存するというような記憶があるのですが、どうでしょう?
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まず、議定書4条の2(1)の「国内登録の名義人が国際登録の名義人と同一である場合には」、68条の10の「国際登録の商標権者と国内登録の商標権者が同一であるときは」との条文上の記載から、商標権者は同一である必要があります。 たとえば、それぞれ抵触する商標について、国内登録→第3者出願→国際出願が順になされた場合、国内登録を更新しないことによって第3者が権利取得する場合が出てきてしまいます。第3者の抵触する権利取得の途を残してしまうと、国内登録を国際登録に一本化して一括管理することができなってしまいます。そのために68条の10のような出願時の遡及を認めて、第3者による権利取得の途を封じています。 このとき、商標権者は同一の権利範囲について国内登録と国際登録の2つの権利を有することになります。国内登録が消滅させられることはありません。これが下記の『議定書4条の2の代替については、日本では、国際登録(領域指定)と国内登録は併存させる扱いとしている旨書いてあります』という記載につながっていきます。 なお、最初の回答において4条1項10号ではなく11号でした。すみませんが訂正させてください。またtulipeさんの言われている10号の適用についても周知ならばそういうことになると思います。
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- onipixy
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商標権者(出願人)が同一ならば併存します(68条の10)。出願人が異なれば4条1項10号もしくは先願により併存することはありません。いずれかが拒絶・無効になります。
補足
下記をみて併存できるのか?と思ったのですが、『議定書4条の2代替について』がよくわからないのですが・・・ 『議定書4条の2の代替については、日本では、国際登録(領域指定)と国内登録は併存させる扱いとしている旨書いてあります』 商標法4条1項10号ということは、他人の周知商標と類似と判断される可能性がありということですね。
お礼
ご丁寧な解説ありがとうございました。