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商標の優先権の先後関係について教えて下さい。

例えば、国内で2009年1月1日に出願した商標Aが 2009年4月1日に登録された場合ですが、 (最近、3カ月程度で登録されるものもあるし、早期審査で1ヶ月といものもあるが・・・) 疑問 外国から優先権がかかった全く同一の商標Aが、 例えば先願日2008年12月1日の場合、 優先権で2009年6月1日まで可能ですよね。 そうした場合、 (1)国内で登録になった商標はどう取り扱われるのでしょうか? (2)また、外国から優先権がかかった商標はどう取り扱われるのでしょうか?

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noname#135286
noname#135286
回答No.1

(1)国内の登録商標は無効事由(先願違反)のある商標権になりますが、 その後、特許庁が何かをするということはありませんし、更新も可能です。 権利関係は当事者間(無効審判・訴訟・交渉等)で調整することになります。 (2)外国からの商標も登録されます。 国内の登録商標(後願)があるからといって拒絶されることはありません。 また、外国の場合に限らず、国内出願同士でも 後願先登録(後に出願したものが先に登録されてしまう)が発生することがあります。 この場合にも上記と同じ対応が取られます。

araarakore
質問者

お礼

有難うございました。

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