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登録商標について

登録商標について教えてください。 特許庁のHPで ある言葉  例えば「天地神明」ということばを検索したとします。 すると 1件の登録済みのデータが出てきました。 登録内容を確認すると詳細が 【商標(検索用)】・【標準文字商標】・【称呼】などは出てきますが イメージデータがありません。 ということは 今回例に例えた「天地神明」という言葉を ロゴ化したら、使ってもよいということでしょうか。 いろいろな登録商標を 検索してみたところ イメージデータがある場合もあります。 その場合は そのイメージを使わなければ 言葉は使っていいのか など 困っています。 といいますのは カードのデザインをしているものですが お客様が使いたい言葉が 登録されていて それを説明するのに 知恵を貸していただければと思いました。 もしこちらでご質問するべきことでなければ 申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.2

ご質問の論点は、「使用したいと思っている商標が他人の登録商標を侵害するか否か」になりますので、その点を説明します。 <商標か否か>  商標(traddemark)とは、事業を行なううえで自己の商品・役務について使用する標章(mark)という意味ですから(商標法2条)、「自己のビジネスとしての商品・役務に使用しないマークは商標とはなりません。従って商標権侵害とはなりません。  また、他人の商品・役務を単に説明するにあたり、その商標を記載したに過ぎないものは「商標の使用」にはなりません(新聞報道や雑誌で、「A社がABCという製品を発表した」等)。 <商標権侵害か否か> 次に、お客さんが「商標」として使用しようとする場合の商標権侵害の有無ですが、商標法は、 (1) 他人の登録商標と同一/類似の商標で、 (2) その登録商標の商標権の及ぶ商品・役務と同一/類似の商品・役務について使用する、 場合、商標権侵害となります(第25条、37条)。従って、他人の登録商標と同一/類似の商標であっても、その登録商標の商標権が及ばない商品・役務に使用していれば商標権侵害にはなりません。 ex 商標を出願する際には、指定商品・役務を記載する欄があります。つまり、どんな商業分野(商品・役務)でその商標を使用したいかを記載します。それとともにその商品・役務分野が属する指定分類(第1類~第45類)をも記載します。  例えば登録商標「天地神明」が「第7類 自動車」を指定商品としていれば、他人がその他の分野、例えば「第11類 家庭電化製品」に使用しても商標侵害にはなりません。  専門的な話になりますが、特許庁のデータベース(正確には特許庁の委託を受けた、独立行政法人 工業所有権情報・研修館)で商標検索すると、「類似群コード」(英数5桁)が出てきますので、登録商標と、自分が使用しようとする商品・役務が同一の類似群コードの場合、侵害することとなります。 (但し、著名商標や不正競争防止法等別の問題もありますのでご注意を) <ロゴ商標について>  他人の登録商標が通常書体である場合、通常、「同一文字で構成されるロゴ」や「同一文字を要部とした用語をロゴ化した商標」にも当該登録商標の商標権が及びます。従って、登録商標の商標権が及ぶ指定商品・役務と同一/類似の場合、それらロゴ商標(の使用)は、当該登録商標を侵害することになります。逆に、ロゴによる登録商標の場合、通常文字に権利を及ぼすことのできる範囲は非常に狭いです。 <その他>  本件の例では、他人の登録商標「天地神明」で取り上げられていますが、ご自分が「天池神明」と言う商標を使用しようとする場合、商標が類似ですから、当該登録商標と指定商品・役務が同一/類似であるとしたら、やはり商標権侵害となります。

tenko_ume
質問者

お礼

お礼が遅れ、大変申し訳ございません。 初めての投稿で あとの作法がなってませんでした。 丁寧に書いていただき 大変勉強になりました。 実際問題になっていますのは 電子部門の「●●カード」でした。 ●●には固有名詞が入るので 控えさせて頂きますが 同じ名前で商標登録されている件数が10件ほどあり、 全て同じ部門でしたので ますます混乱してしまい 結果会社の弁護士に状況を説明し 対応を依頼することにしました。 気にせず使っている言葉なども やはり法律のもと きちんとした対応をしなくてはならないのだと 今更ながら 不勉強さがわかりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jn_njjj
  • ベストアンサー率18% (6/33)
回答No.1

先ず、商標の登録については、「標準文字」のものと「ロゴ」のものがあります 「標準文字」については、その文字、称呼、どういった商業に使われるかのカテゴリーが登録(出願)されています 「ロゴ」に関しては、標準文字に書いたものに加えて、その文字(図柄)のイメージも登録されています なので、たとえば違う言葉で登録しようとしても、同じ分野(もしくは類似分野)で似たような図柄であれば、それも登録に引っかかってしまいます お困りの件ですが、ロゴ化するにしろロゴの言葉だけ使うにしろ、「どういう分野で使われているか」が問題になります 同じ分野もしくは類似分野であれば、使うと、もとの登録に抵触してしまう可能性もあります ただ、「商標」という言葉通り、その言葉(またはロゴ)を商業的に使うかどうかもポイントで、個人的に楽しむようなものなら問題ありませんし、逆にその言葉を新しい商品(または役務)に使うようであれば避けなければなりません

tenko_ume
質問者

お礼

お礼が遅れ、大変申し訳ございません。 初めての投稿で あとの作法がなってませんでした。 イメージにつきまして いろいろ探してみましたが もしかしたら似ているのではないか・・・ 素人ではやはり 立ち向かえないので 会社の弁護士に対応を依頼することにしました。 本当にありがとうございました。

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